プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の家には以前購入したドラマや映画のセルビデオが多数あります。その中にはDVD化はされておらず、ビデオでしか見ることのできない作品もあります。
長年使い続けてきた我が家のビデオデッキの調子が最近よくありません。いまはもうDVDの時代ですから今使用しているのが壊れたら新たにビデオデッキを購入する予定はありません。
問題は、上記のセルビデオです。気に入っている作品がいくつもあります。でもビデオが壊れてしまったらもう見ることはできません。
そこで可能ならばDVDにダビングしたいです。しかしセルビデオのためコピーガードがかかってますし、かりにダビングできたとしても著作権を侵害してしまうのではないかと不安です。
不法な目的はありません。完全に自己使用目的です。それでもセルビデオをDVDにダビングすることはダメなのでしょうか?
もし(著作権的にOKで)できるのだとしたら、どういう業者に頼めば、またはどういう機器を購入すればいいのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくご教授くださいませ。

A 回答 (2件)

まず、市販のセルビデオは著作権の塊だという事は判って居られますね



市販のセルビデオを購入した時点で再生して楽しむ権利が発生します
そしてそのメディアが、現在では過去の遺物となってしまう可能性がある場合
それを回避しようとする行為自体に問題はないのですが、これを業者に頼むと
ダビング(複製行為)が営利扱いになりますので著作権違反になります

著作権違反にならないようにするにはどうすれば良いのか?という事ですが
そこで登場するのが、「画質安定装置」
(グーグル検索をすると、一番上のスポンサーリンクを含む3番目に表示される所が一番詳しいです)
この画質安定装置を使うと、コピーガード信号が機器に対して行っている制御された信号を
元のピュアな状態に戻してくれるので、不自然な画面の荒れをコントロール出来ます
これらを用い、安定した画質に戻す事で綺麗なダビングが可能となってます

ダビングは業者が行う行為自体が著作権法に引っかかるのです
ですので、個人が所有する個人で購入した物を個人がその個人の家庭内で使う為にダビング(マスターを綺麗な状態で保存する為の保護措置)は認められている行為ですので、個人で行うダビングは可能となっております

よくよーく読んで参考になさって下さい
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残念ながら「著作権法第30条の例外規定の第2項」により、違反行為となります。




著作権法第30条

 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
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