宜しくお願いします。
お客さんから、用途変更の確認申請の依頼をうけました。
テナントの貸物件なのですが、今までは中古車屋で
その中古車屋に用途変更した申請資料をみたところ、
その主要用途は、『物品販売業を営む店舗以外の店舗』と
なっておりました。
そして今回は、『物品販売業を営む店舗』になるのです。
これは、類似間用途にはならないのでしょうか?とても
困っています。
申請上、主要用途は区分番号などできっちり分けられて
いるのに、類似の用途の『令137条の17』の八号の
説明だけでは解りにくく、あやふやなので困っています。
行政のほうも、『前例があれば持って来てくれ』という
状態なので、あやふやなんだろうと思います。
誰かこういった案件の経験がある御方、
ご教授頂けませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
上記の用途変更欄内13をよく見ますと「物品販売業を営む店舗以外の店舗』と『物品販売業を営む店舗』は類似用途として解釈されていますね。
「物品販売業を営む店舗以外の店舗 用途変更」で検索して簡単に探し出した一例です。(群馬、大田市の様です)
他の地域での指導を根拠に質問者様の地域の担当を説得するのは難しいでしょうが例えば関東の物件であれば東京での指導あたりを持ち出せば態度も軟化しそうに思われます。
HPで探すなり、実際近場の主要都市、あるいは県に電話で聞いてみるなりするのも一つでしょう。
・・・最近2県隣の集会場の扱いが私の住む地域と全く違っており往生しましたが(HPで県条例はみていた、又、建設予定地では一応ヒアリングしていたがあいまい)県の中心の合庁に電話で問い合わせた所一発で問題は氷解しました。
・・・私情で頭が眠っておりますが、書きながら出た結論として「県の頭に聞いてみる」
これをお薦めします。
ここで結論が「類似用途」と出れば末端は「右に倣え」するはずです。(もちろん逆も有り得ますが)
一応、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
やはり、県の方に問い合わせるのが最良のようですので
明日問い合わせてみようと思います。
ただ、教えていただいたページは保存してみせて
見ようと思っています。
この度は本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ややわかりやすい分類
基本的に販売中心の中古車やさんは、不特定目的でない特定目的の販売ということで物販と区別する用途、つまり物販でない店舗となるのでしょう。しかも、これは類似用途の欄に含まれていない。
つまり、特定目的販売がOKかどうかその都度確認するべきという事でしょうから、申請が必要だったわけです。
その他の物販でない店舗の内容を見るとどれも、匂いや、イメージが悪いなど法律だけでは判定しにくいけど、特定の物の販売や特定の行為をおこなう用途で検討が必要な事がわかると思います。
今度が物販で、建築内容やその他法規に問題ないなら、より問題のない用途に変更するのでいいじゃないかと思いたいところですが、そうは行かないのがこの法律。
と、ここまでは私はあくまで私の法の解釈ですが用途変更は必要になってしまうと考えています。
用途変更で裁判沙汰までするかなあ。
判例はそうそう見つからないと思います。
ちょと高学歴の役所の偉い人なら、法律の出来た理由を知っているのでそういう人まで確認すると解釈をちゃんと教えてもらえると思いますよ。時々物知りの主事などに質問すると勉強になるしね。」
ご回答ありがとうございます。
どうしても明確なものが見つかりそうになさそうなので
県の方に問い合わせてみようと思います。
色んな面からのご意見を頂戴できて
大変参考になりました。
本当に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
中古車展示場は店舗として取り扱います。
(住指発8)したがって、別表1の(4)なので用途変更は不要なのでは?
早々のお返事ありがとうございます。
私も店舗から店舗なので、用途変更は不要と思いますが
確たるものがなく、行政のほうを説得することが難しいのです。
行政側としては、物品販売業を営む店舗以外の店舗から
物品販売業を営む店舗にかわる所に引っかかっているようです。
こういう時期なので、多少保守的になっているのだろうと
思いますが、確たる証拠(前例などの判例)があれば、
説得できると思うのです。
行政の方もとても真摯に丁寧に対応してくださいますが、
あやふやな部分を見逃すのは行政側としても危険なんだと思います。
なので、何か前例などありましたら引き続き宜しくお願いします。
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