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病院の医事課に勤める者です。タイトル通りなのですが,意識のない患者から医療費の支払いを受けるにはどのようにすればよいでしょうか。状況としては,
・患者が医療費の支払いについて判断できる状態にない。
・患者には身寄りがなく,入院に際しては,患者が勤める会社の社長が止むを得ず保証人になった。
・会社から支払いを受けるべき給与がある。(傷病手当金の給付についても手続きがとられている。)
会社が,本人の了解なく給与等から医療費を支払うことはできないと思われますし,保証人だからと言って,社長に支払いを求めるのも不適当な気がします。
近々,他の病院へ転院するという話もあり,そうなるとますます煩雑になる可能性があります。
ご回答の程よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

医療と言うより法律(所有権)の問題だと思います


本人に財産があるのなら成人後見制度の適応がある可能性大です
社長が後見人になれるかは裁判所が判断することですが社長(保証人)の方から自治体の福祉担当の方へ相談に行ってもらうのがよろしいと思います


参考サイト↓
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
~成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)~
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

社長さんと連絡を取り,また裁判所や患者の住む市の福祉課へ相談しました。まだはっきりとした結論ではありませんが,まず,当院から市の福祉課へ,市から(身寄りがないため)裁判所へ後見人の選任を申し出てもらうよう依頼し,選任後,後見人に医療費を請求するということになりそうです。ちなみに社長さんが後見人になることは難しいようです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 22:48

本人が意識のない場合とありますが、身寄りない認知症の患者と同じに考えて処理できませんか。

まず市の包括支援センターに相談してください。個人の財産その他任意の後見人を適用するか、現在の状況から、支払その他できない状況から医療費の保護(生活保護でなく)の適用が可能かもしれません。一度相談してみたら如何ですか。
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この回答へのお礼

社長さんと連絡を取り,また裁判所や患者の住む市の福祉課へ相談しました。まだはっきりとした結論ではありませんが,まず,当院から市の福祉課へ,市から(身寄りがないため)裁判所へ後見人の選任を申し出てもらうよう依頼し,選任後,後見人に医療費を請求するということになりそうです。ちなみに社長さんが後見人になることは難しいようです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 22:48

「会社の社長が止むを得ず保証人になった」


保証人と言いますが、この場合「連帯保証人」ですよね。
本当に身寄りがない場合、その為にも「連帯保証人」が必要です。
「連帯保証人」ですと、本人同様に医療費の支払い義務があります。
「給与等から医療費を支払う」を考える以前に、「連帯保証人」が払わないとならないので、遠慮せずに請求してください。
全然不適当ではありません。当たり前の事です。
ただ、貴院がサービスして、支払い免除にするのは一向に構いませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社長さんに連絡をとるべく,再度担当者に確認したところ,社長さんは傷病手当金の申請に必要な書類を揃えるなど,患者のためにいろいろされたようですが,連帯保証人にはなっておりませんでした。誤った情報で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/11/13 22:28

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