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妻が5月に失業し失業手当を受給していましたが、12月で受給期間が終了します。
退職前の給与と失業手当で年収200万円くらいだったので扶養には入れないでいたのですが
受給期間終了とともに収入ゼロになりますので扶養に入れようと思います。
この場合、1月に入ったらすぐに会社に連絡して第3号被保険者の手続きを
すれば良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については

1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可
2.日額が1円でもあれば不可
3.日額に関係なく扶養になれる
4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外)

とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。
また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。
過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその日にどれくらい収入があったかということです。
繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

>この場合、1月に入ったらすぐに会社に連絡して第3号被保険者の手続きをすれば良いのでしょうか?

ですから一般的に多くの健保では、収入がなければその時点で扶養になれますが一部には前年の収入を基準にするなど、必ずしもそうでない健保もあるということで、健保に確認してください。
ただし第3号被保険者については、健康保険の扶養とは異なり収入がなければなれます。
つまり健康保険の扶養と、第3号被保険者とは必ずしも一致しません。
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ここでいう扶養とは社保の扶養ですよね?扶養入れるのに退職前の給与は関係ありませんよ。

現在、収入があるかどうかなので無収入なら入れます。ちなみに失業給付をうけていても1日の失業手当の額が3,611円以下であれば扶養には入れます。3,611円の根拠は130万円を360日で割った数字です。年収130万円以下であれば収入があっても扶養に入れますから。1年は365日(うるう年は366日ですが)ありますが、国の計算は360日で行います。奥様が受けていらっしゃる失業給付の額は分りませんが、12月で給付が終わるのであれば、間違いなく1月から扶養に入れますので1月に入ったら会社で手続きをしていただくのがよいかと思います。
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12月のいつに終わるのかわかりませんが、終了次第手続き可能です。

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