昨日見た夢を教えて下さい

はじめまして。
交通事故で怪我をしてしまい(相手9私1)只今仕事を休んでいます。
休業損害を相手の保険屋に途中の立替払いを請求したところ給料の9割だけしか貰えませんでした。これって普通なのでしょうか?

A 回答 (3件)

途中の立替払いですから当然そのような事はありえます。


自賠責の範囲を超えて任意保険の対応となった場合、根っこから過失相殺されますが、
示談時に休業損害が過払いであると言う事になれば揉める元です。
そのような事の無いよう、保険会社は1割カットで支払をしたと考えます。
自賠責の範囲内で収まり、示談時に不足分を支払う方が保険会社としてはリスクの回避が出来ます。
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この回答へのお礼

当方の怪我が結構ひどいので自賠責の範囲を超えてしまうそうです。

分かりやすい説明有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/26 17:02

まず人身事故の場合、自賠責から優先して支払われますが、その限度額は120万円で、この中には治療費以外に慰謝料、休業補償も含まれます。


通常、被害者の過失が7割未満ですと満額支給ですから、あなたの場合も当然に満額が支払われると考えます。

http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsor …

高度医療で治療費が高い、よほどの高級取りで、120万円の限度額を超えてしまったとか、特別の理由でもあるのでしょうか?
ご自分が何か保険に加入していれば、相談してみてもよいと思いますよ。
私もタクシーに轢かれて、自賠責の被害者請求をやりましたが、満額だった記憶です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。もう一度、相手側の保険屋に問い合わせしてみます。
知り合いの保険屋に聞いてみたところ、そんなはずは無いといっていました。
Kindon98様に丁寧に教えて頂き感謝しています。

お礼日時:2007/11/20 21:41

当方の過失分を引かれたんですね。


賠償金も、過失割合(9:1)で支払われます。
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この回答へのお礼

有難う御座います。そうなのです。一割引かれました。

賠償金までもが一割引かれるのですか?

お礼日時:2007/11/20 21:43

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