アパレルの販売員をしています。アルバイトで入り、4年働いています。
働いている店が、本社との販売契約店なので、契約者である店長(個人事業主)に雇われています。今までは時給で給料を受け取っていましたが、先月(10月)より、店の売上に対して%での出来高の給料になりました。交通費も込みになり、顧客様からみの出費、雑損などが完全自己負担になりました。年収も増えますが、仕事がらみの出費が多くなりそうなのです。
フリーの契約販売員として(こう書くと大げさですが)個人事業として申告したいと思っているのですが、あまり周りにいなく、実際認めてもらえるのかどうなんだろうかといった感じなのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
今までは収入が少なく、健康保険は親の国保の扶養に入っていますが、今年は130万以上収入があるので、外れます。(手続きしにいかないといけないんですよね?)雇用保険は今のところがつけてくれています。
まったくの無知で申し訳ないですがよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そのような形態ではちょっと無理だと思いますが、どうしても個人事業主となりたいのであれば、その旨を店長と税務署等に相談すればよいでしょうし、一度受け取るであろう給与(報酬)の額に対する「給与所得控除額(給与所得者にとっての必要経費)」と「事業所得における必要経費」を比較なされたらどうですか。
受け取る金額が300万円程でしたら前者は108万程ですので、実際にこの額以上の支出があるようでしたら給与の方がいいのではないでしょうか。ただ、雇用保険を付けてくれているとのことについてですが、雇用保険は事業者が労働者を雇用する際に原則強制的に適用され、掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担するものです。個人事業主では雇用保険は無しです。個人事業主になるということは全てのリスクは自分で負うということです。
また、国民健康保険ですがANo.1さんもお答えのように、これには扶養の概念はありませんよ。ちゃんとあなたの所得も合算されて算定されております。単に世帯主が代表して支払っているにすぎません。
No.1
- 回答日時:
>店の売上に対して%での出来高の給料になりました…
給与の算定方法が変わっただけで、雇用されていることに代わりはないでしょう。
他人に雇われて一定時間を拘束され、雇用者の指揮管理の下で仕事をしている以上、税法上の「給与所得者」であり、個人事業者ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>顧客様からみの出費、雑損などが完全自己負担になりました…
給与のままであれば、「給与所得控除」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得控除を上回る経費が実際にかかるなら、給与所得者のまま確定申告をすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
>健康保険は親の国保の扶養に入っていますが…
国保に扶養の概念はありません。
親御さんが、あなたの分も含めて、しっかり国税を払っています。
http://www.kokuho.or.jp/
>今年は130万以上収入があるので、外れます。(手続きしにいかないと…
国保にそのような制約はありません。
勤め先が社保に加入していないのなら、そのまま国保の入り続けるよりほかありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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