アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公正証書遺言が作成された場合、遺言者が死亡したら、公正証書遺言の存在は、公証人のほうから連絡してくれるものでしょうか?
それとも、相続人のほうで、公正証書遺言の存否を公証人に確認する必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公証人から連絡はありません。

だいたい公証人は遺言者が死亡した事を知りませんので。

公正証書で遺言を作成すると原本は公証役場に残り、正本は遺言者が持って帰ります。遺言の手続は正本で行いますので正本が見つかれば問題ありません。

遺言を作ったはずなのに見つからない場合、公証役場で再交付してくれますので、相続人が公証人に連絡することになります。
    • good
    • 0

公証人は遺言者(作成者)の死亡を確認したり、作成されている旨を相続人の方に連絡したりはしません。



お手元に、作成した際に交付された正本(役場によっては謄本のところもあります。)がない場合は、最寄の公証役場に出向いて、作成されているかどうかを検索してもらうことができます。

平成(役場によって前後するかもしれません)以降は、全国一括して管理されていますので、どこの公証役場で作成されていても検索ができるようになっていますが、それ以前は作成された役場にしか記録がないので注意してください。

検索、正(謄)本交付の場合には、遺言者が死亡した証明書(除籍謄本等)、遺言者と検索を申請する方との続柄のわかる戸籍謄本、申請する方の身分証明書及び印鑑が必要です。その他にも役場によって必要となるものが多少異なるかもしれませんので、出向く前に電話等で確認されるのがいいと思います。

最寄の公証役場は、URLから「公証役場所在地一覧」にて確認できます。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!