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士業での懲戒処分。
業務禁止と業務停止って何が違うんでしょうか?

A 回答 (2件)

業務禁止処分を受けると、その資格の登録が抹消されます。


業務停止処分は、一定の期間業務を行うことが禁止されます。
たとえば「6ヶ月業務停止処分」を受けた場合には、その6ヶ月を過ぎると、直ちに業務を行うことができます。
これに対して、業務禁止の場合には、再登録禁止期間が、法律で定められており、その期間は再登録が認められません。
また、再登録のときに、再犯のおそれがあるときには、登録が認められないことがあります。
士業にとって業務禁止処分を受けることは、ほとんどその業務には返れない(その間に、お客が逃げてしまう)程度の処分と言うことになります。
いろいろな、資格にはそれぞれの懲戒処分がありますので、具体的にはその法令で確認してください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/26 03:50

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

同じ質問が上記にあります。
参考にしてください。
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