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 何かを訴えるとき「誰か」といったある特定の人物に対しての告訴みたいなのは行われているのは分かるのですが、例えば企業のような特定の人物ではない、「会社」を告訴するといったことは可能なのでしょうか?
 その場合には、やはり会社の誰か具体的な人物の名前を挙げて告訴することになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

できますよ



でなければ、裁判所の意味がないですから
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どちらでもかまないでしょね。



その、責任の大きさで判断されるか。

薬害事件の場合でも、販売決定者をか、会社なのかってことで。
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民法


(法人の不法行為能力等)
第44条 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
 会社は法人ですから、こういう法律上の人格が与えられています。
あなたのおっしゃっているどちらでも、また両方でも出来ると言うことです。
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会社も法人として人格扱いしてますので大丈夫だよ。

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