プロが教えるわが家の防犯対策術!

解る方、お願いします。

この度、運転免許証の更新手続きの案内葉書がまいりました。
今回私は違反者講習受講となっておりました。

私の違反暦ですが、3年前の更新手続きより半年前に免停講習(30日)を受けて以来、一度も違反をしておりません。すなわち3年6ヶ月の間違反無しです。
それなのに違反者講習を受講しなければなりません。

いったい何年間無違反になれば違反者講習を受けなくてもいいようになるのでしょうか?
ゴールド免許取得者以外は全員違反者講習を受講しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

どうも今晩は!




平成13年6月の道路交通法等の改正によって、免許証の有効期間は原則5年となりました。
それに伴い、有効期間及び更新時講習の区分の判断基準は、一律に過去5年間の違反経歴等となっています。
具体的には、過去5年間(正確には期限年の誕生日の41日前の日以前の5年間)が無事故無違反なら、優良運転者となり有効期間5年のゴールド免許が交付されます。
また、過去5年間の違反が3点以下の軽微な違反1回だけなら、一般運転者となり有効期間5年のブルー免許が交付されます。
そして過去5年間の違反が2回以上あったり、人身事故で点数が付加された場合は、違反運転者となり有効期間3年のブルー免許が交付されます。

riri1609さんの場合は、過去5年間の違反が複数回あったために、今回の更新では違反者運転者となり有効期間3年のブルー免許となりますが、次回の更新まで無事故無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …(Q11、16)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC% …


ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

#2の方のお礼にも書きましたが、やっぱり納得がいきません。
ゴールド免許が出来た時、講習手数料等の収入が減るのを防ぐ為に、シートベルトの検挙者数が100万単位で増えたというのを思い出しました。

お礼日時:2007/11/29 22:37

こんにちは



>いったい何年間無違反になれば違反者講習を受けなくてもいいようになるのでしょうか?
免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方(優良運転者講習)および軽微な違反(3点以下)1回のみの方(一般運転者講習)になります。

>ゴールド免許取得者以外は全員違反者講習を受講しなければならないのでしょうか?
ゴールド免許取得者は優良運転者講習ですがそれ以外に一般運転者講習があります。有効期間は5年ですがブルーの免許になりますよ。

>前回の更新時にも受講し、それ以来無違反できたのに再度受講ということに納得がいかないですね。
私もそれは一理あると思います。免許更新時に新たに気持ちを切り替えて無事故無違反を次の更新まで続ける気持ちは大切だと思いますよ。

この回答への補足

講習手数料と書きましたが、正確には更新手数料と講習手数料ですね。

補足日時:2007/11/29 22:37
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

何だかゴールド免許ができて、講習手数料収入が減る分を補う為の制度に思えてきちゃいます。
理解できても納得がいきません。

お礼日時:2007/11/29 22:32

確か法改正か、何らかの改正があり、5年間無事故無違反の場合のみ講習免除だったと思います。



今回更新の際、その説明もあると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

5年ですか、それだとやはりゴールド免許取得者以外は全員違反者講習を受講しなければならないんですか。
前回の更新時にも受講し、それ以来無違反できたのに再度受講ということに納得がいかないですね。

お礼日時:2007/11/29 20:31

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