誕生日にもらった意外なもの

幼稚な質問で恐れ入ります。
支配力の低下を目的として、親会社が保有する当社の株式をTOB(とは限らず分売などでも)で市場より有利な条件を提示して譲受ける。
この際、親会社に対して、金銭でなく、現物(当社保有の投資有価証券等)で払うことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

親会社株式を取得するのにTOBを利用する目的が想像できないので、あまり立ち入らずに簡潔に記しますが、TOBにおいて対価を有価証券等にすることは可能です。



なお、金融商品取引法27条の2以下(対価を有価証券とするときは、特に27条の4)に定める規制にご注意ください。
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