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違法ダウンロードについて声高に叫ばれている現在ですが、現行法では、何をダウンロードをしたら違法なのでしょうか?
モノによって違法・合法となるものがあるのでしょうか?
例えば、そういう系の本を読むと、ゲームソフトやらマンガやらのダウンロードという怪しい記事がたくさん書いてありました。また「ダウンロードは合法だが、アップロードは違法」というのを見たことがあります。
あくまで、法律上の見解をお待ちしてます。

A 回答 (6件)

>誰もがダウンロードできる状態にしとく管理者が悪いということなのでしょうか?


「悪い」「良い」をどう解釈したものか、解釈できません。
利用者側に責任があるのではなく、管理者側、パスワード設定者に責任があることになります。
例としては、自分の誕生日を銀行のキャッシュカードの暗証番号にした場合には、銀行は責任を負わない

銀行の暗証番号に関する注意事項を読むと見当つくでしょう。

間違えた場合の例としては、
1000円札にかわって一万円冊が出てきたときの銀行の対応が見当つくでしょう。
銀行の暗証番号に関する取り扱いを見れば見当つくかと思います。
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ご質問者が、「国民である」として答えます。


法律上禁止されている行為で、国民に対しての制限を課している法令は、民法と刑法とそのたいくつかの法令、「強制法」と呼ばれている法令です。
このうち、「合法・違法」が問題になる場合は、多くの場合が刑法です。民法でもありますが、民法の罰則は一部例外を除いて、709条だけです(程度の差によって他の条項が機能する場合があります)。つまり、「金を払え」という内容です。ですから、民法がらみは除外します。

刑法で、通信回線からみの内容は、一点だけです。
「電磁的詐欺」(最近改正された内容なので正確な名称を忘却)だけです。
つまり、「パスワード」をかけているファイルを、パスワードをごまかして入れて、正当な利用者と偽って、コンピューターシステムをダマして、ダウンロードした場合です。
ところが、これも例外がありまして、「クイズの回答」のような場合には、「間違えたパスワードを入れる」ことはごくごく当たり前、間違えて変な文字を入れてしまったらばたまたま通ってしまった、なんて場合には、処罰の対象になりません。

これが、「ダウンロード」を違法な行為として禁止されている内容です。「正当な利用者でないにもかかわらず、コンピューターをだまして、正当な利用者として利用する」場合です。

アップロードに関しては、著作権法の制限があります。ただ、著作権法は行政法なので、強制法ではありません。
放映権を除くと、利用者がその著作権管理義務があります。放映権については、「冷蔵庫など特殊な設備が必要」であるから「著作権を著作権者が管理すること蛾て季節である」という判例がありますので、対偶を取って、特殊な設備の必要がない、ビデオテープやDVD等に放映権として著作権所有者がその権利を管理することは違法性が高いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>「パスワード」をかけているファイルを、パスワードをごまかして入れて~
ということは、パスワードをかけていない状態で、誰もがダウンロードできる状態にしとく管理者が悪いということなのでしょうか?
ただ、その場合、誰でも分かるようなパスワードだった場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2007/12/02 02:54

違法ではありません。


が、著作権のあるものの場合、著作権者から削除を求められることもあるでしょうし、ライセンス上の問題も出てきます。
動画をダウンロードしてから見るというのは、違法ではないですがグレーゾーンということでしょう。
基本的にダウンロードやアップロードは著作権法による規定ですが、ダウンロードに関する規定は無く、アップロードする行為が「公衆送信権の侵害」ということになります。
ただし、自分が意図しているかどうかにかかわらず、ファイル共有ソフトの多くはダウンロードと同時にアップロードもしています。
この場合、完成したファイルである必要は無く、ファイルの一部でもアップロードできる状態にした時点で著作権法違反になります。
早い話が「Winny」や「BitTorrent」で著作物をダウンロードしたら違法ということです。

参考URL:http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_2.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
リンクも見させて頂き、大体理解できました。
が、リンク先に書いてあるあれらは、全ての著作物においての適応なのでしょうか?
ならば、何でもかんでもダウンロードし、自分だけが使い、人にも渡さず・売らず、またアップロードせず、公開しなければいいのでしょうか?
そして、それを立件するのは誰かからの親告に頼らなければいけず、立件することが難しいということなんでしょうか?

お礼日時:2007/12/02 02:49

>現行法においては、私的流用の範囲内にとどめておけばどのようなものでもダウンロードしてもよいという事になるのでしょうか?



私的流用が目的のダウンロードはNGな物が多いです。
例えば、ワード・エクセルなど商用ソフトは
当然、違法コピーになります。

実は私はこの前まで、ダウンロードは違法にならないという認識を持っていましたが、確かに、ダウンロードの行為その物は大丈夫です。
しかし、それを使用することについては物によって問題となるという指摘を受けました。

この観点から言うと、著作権違法動画などは、ストリーミングで視聴する場合は法律に触れないが、ダウンロードして見たら、その時点で違法と言うことになってしまいます。

通常、持っているだけとは考えにくいので、ダウンロード自体も問題視する考えがあるようです。

ちなみに、私的使用は自分で録画したビデオを自分で楽しむというような内容です。
ダビングして他人に渡す行為までは認めていなかったと思いますので、それと同じと言うことでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>それを使用することについては物によって問題となるという指摘を受けました。
具体的にどのようなものが当たるのでしょうか?
>ダビングして他人に渡す行為までは認めていなかった
ということは、他人に渡さず、自分で楽しめば問題は無いということでよかったでしょうか?現行法においては全ての責任はそれをダウンロードできる状況下においてある管理者にあると理解してもよろしいのでしょうか?

何度もすいません。回答をいただく度に疑問が増えていってるので・・・。

お礼日時:2007/12/02 02:33

問題になっているのはデジタル録画デジタル録音のことでしょう。


アナログコピーでも勝手に売ったりすれば違法だがコピーごと劣化していくので容認された面はある。デジタルコピーではオリジナルと同じものが作れます。

判例や摘発例があるかという意味では
1)BSアナログ放送が始まったときD-VHSにして販売した人が逮捕された(有罪)
2)CSデジタル放送の音楽をMDにして販売した人が逮捕された(有罪)
ここからデジタルコピーの配布は違法です(有料か無料かは関係ない)

3)個別の事情の記憶あいまいだが、FTP(WEBでも)やWinMXやWinnyでわいせつ画像や音楽ファイルを公開(他人にダウンロードさせる)した人が逮捕された(有罪)
4)他人の著作物を違法に配布させる目的でWinny開発した人が逮捕された(1審有罪、係争中)
本人のパソコンはダウンロード専用で他人にダウンロードさせなかったと報道されたが真偽不明、ただこれが事実なら作者はアップロードすれば違法と認識していたとみなされるのは当然で「裁判官の心証は悪い」(無罪主張すれば悪質、反省がないとみなされやすい)

雑誌の言い分は下品で与太記事は多いです。少し前までWinny持ち上げていた連中も多い。著作権法は親告罪だから何も起きない、罰則がないと言い出すのも似たもので「違法だが罰則はない」法律はいっぱいあります。違法で罰金や禁固懲役ないときも民事上の責任は残る。

交通違反で罰金払わなくても危険な運転者を道路から排除する行政処分で「免許停止」みたいなものです。争えば無罪はよくある(事実がなかったというより罰与えるほどではないってことだが) このときでも点数や免許停止はあります(危険な運転したことが事実なら当然の処置です)

法律改正の動きはあって「違法なデジタルコピーの全面禁止」なども項目です。さしあたって罰則はない予定。しかし違法ということになったらアップロードしている(公開している)人は権利者に訴えられたらアウトです(^^)
米国ではデジタル放送のコピーワンス(録画の制約)ないという言い方がある。しかしネットで公開すれば映画産業などから損害賠償です。インターネット2という超高速ネット(大学や企業が参加)ではユーザーの特定も可能だからつい先日も700人あまりが訴えられた。

欧州でも録画制限はないがネットにあげるのは違法と学校教育でも教える。
日本では大学が違法コピーのかたまりという時期があったので(コピー機もネットも一般国民にはなかった。一般国民にインターネットが解禁されたのは1993年です(AT&TJENSが日本初の商用プロバイダ、、このときIIJはまだない))
大学でコピーすれば無料ということも多かった。この世代が教師になれば市販問題集コピーして試験問題作る(^^) 

教える側に順法意識ないから変なのがはびこる! とある主婦兼漫画家によれば試験終わると中学生の娘が「終わった」「漫画読める」「ゆーちゅーぶできる」とほざいたらしい(おいおい)
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この回答へのお礼

詳しい内容まで挙げてくださってありがとうございます。
結局はアップロードが問題なのですね。
現行法においては、私的流用の範囲内にとどめておけばどのようなものでもダウンロードしてもよいという事になるのでしょうか?
また、ダウンロードが発覚?した場合でも日本国内においては大した処罰は下されないという見解でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2007/12/01 02:15

現行法ではダウンロード自体は違反ではありません。


アップロードし、誰でもダウンロードできる状態にすることが違反です。
BitTorrent系などはダウンロードと同時にアップロードもしてますから、著作権のあるファイルをダウンロードすると、即違反行為をしてることになります。
但し、現在ダウンロードも違法にしようという法改正が議論されてます(いわゆるダウンロード禁止法)。

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071018/28 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは、ダウンロード禁止法が可決されるまで、ダウンロード行為は全てにおいて合法ということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2007/12/01 02:08

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