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この二つの権利の違いは物上代位性があるないだけですか?

A 回答 (3件)

 民法の条文は,きちんと読まれましたか?


 留置権が,295条から302条,質権が,342条から366条です。

 350条を見ると分かるように,質権は,留置権の規定の多くを準用しているため,質権は留置権と同じ性質を持っている部分もあるわけです。
 逆に,ここで準用されていない,301条と302条は,留置権にしか適用されませんから,ここは質権と異なる部分になります。

 また,質権には,それ以外にも多くの条文があり,こちらは留置権にはない部分ということになります。
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 もっと詳しく言いますと留置権は法定担保物権、すなわちある要件がそろえば「法律上当然に」発生するということです。

質権は約定担保物権、すなわち設定「契約」というものが必要でかつ債権質以外は引渡しが必要になります。どちらも物を債権者の元へ移転しているので心理的圧迫・間接的強制を趣旨とするものですよ。留置権との比較なら同時履行の抗弁権にも着目しましょうね。
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こんにちは。


留置権は法定担保物権ですが、質権は約定担保物権です。また、原則として留置権には、優先権がありませんが、質権にはあります。
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