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友人にプリペイド式携帯電話(以下プリカ)を貰ったのですが、以前友人がプリカでダイヤルQ2やテレクラを利用していたらしく、頻繁に業者から料金の請求がプリカに掛かってくるのです 「債権付きの電話をお前が使っているんだから、料金を支払えッ」と、脅迫めいた口調で言うのですが、私はテレクラ等には、勿論使用していませんので、そう言うのですが「その電話には債権が付いている」と一方的に怒鳴るのですが、法律的にはどうなるのでしょうか 法律に詳しい方、宜しくお願いします

A 回答 (3件)

法律的には業者の主張を突っぱねることができると思われます。


業者はいわゆる民法上の「債務引受」(他人の債務の履行を引き受けること)を主張していると思われますが、これは債権者(業者)・原債務者(ご友人)・引受人(あなた)の三者間の合意によりなされるものです。
あなたが携帯を譲り受けた際「テレクラの債務も一緒に引き受ける」と合意したわけではないですよね? ですから他人(ご友人)の債務を履行する義務は発生しません。債務はあくまでもご友人が履行すべきものです。

なお、業者の「この携帯は債務付の携帯である」という主張は、「この携帯を使っているということは、『原債務者の債務を引き受けた』と合意したのと同義である」という意味だと思われますが、そんなことはありません。携帯を使うことと業者に対する債務を引き受けることは全く別件です。
また、業者は「この携帯を使い続けるには、ウチに対する債務を履行する必要がある」とでも言いたいのでしょうが、電話会社が通話料に関してそのように主張するならいざ知らず、携帯の使用について全然関係のないテレクラ業者がそんなことを主張することは全くナンセンスです。

今後業者から電話があった場合、「債務の履行請求は携帯の元の所有者にしてくれ。自分は債務を引き受けたつもりは一切ない。この携帯を使うことと債務を引き受けることは別の話である。」と言えるでしょう。業者が「じゃあ元の所有者を教えろ。」と言っても、「そんなものは自分で調べろ。」と言えます。

※なお個人的な意見ですが、mon-roeさんのおっしゃる通りご友人にけりを付けさせた方がいいと思いますよ。業者と法律論で戦うよりそっちの方がよっぽど筋の通った話ではないかと...。
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あなたは使用した覚えがないのですよね。


よってあなたは支払う義務はまったくありません。
もし友人が本当に使用していたとして債務が発生したとしてもそれは電話についているのではなく電話を使用した人にあるわけです。

ですから今あなたがその電話を持っているからといってあなたに支払い義務は一切ありません。

これをきっぱりいいましょう。ましてやプリペイド式電話ならあなたの身元を調べられることもありませんので名前や住所が想像つく事は一切いわず、「私に債務はありませんので払う意思はありません。」ときっぱりいいましょう。この際あなたには友人も名前や連絡先を教える義務もありませんので教える必要はありませんが、あなたが教えたければ教えてあげましょう。
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法律的以前に道義的におかしな取り立てのような気もしますが。


それより、そのような事が起こってるなら何故元の持ち主である友達に対処させないんですか?友達はそれを知っているから貴方に押しつけたんでしょうか?
だとしたらそんな奴はまず友達でも何でもないですね。何としても本人にけりを付けさせるべきと思います。
これが例えばワン切りのような、違法性の高い勧誘に基づく請求だったとしたら警察でも対応してくれますが、友達が実際に使用している料金の請求だとそれも無理でしょうし。僕だったらそんな友達ごと警察に持っていきますけどね(笑)

あらかじめ利用分の料金をプリペイドで払うんだから、無くなった時点で公衆電話みたく切れるようになってれば、こんなトラブル自体存在しないんでしょうけどね。
これじゃほんとプリカって犯罪の温床みたいなもんですね
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