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口頭弁論について、当事者が欠席した場合はどうなるのですか?
当事者の一方または、当事者の双方が欠席の場合など・・・。
あと、口頭弁論を欠席した場合に、判決はでるのですか?

A 回答 (2件)

 双方欠席の時、証拠調べや判決言い渡しは行われます。

また1ヶ月内に期日の指定の申し立てをしないときや同一審級で双方連続2回欠席などでは取り下げみなしになります。これは簡裁でも同じでしょう。一方欠席では最初の口答弁論期日で訴状、答弁書、準備書面が提出されていれば陳述擬制、擬制自白が働きます。提出なければ擬制自白のみ。続行期日ならともに擬制自白のみ。これは簡裁では提出あれば陳述擬制もありです。判決も出ることはあります。審理の状況や当事者の訴訟追行の状況などを踏まえ、裁判するのに熟すれば終局判決だってできます。一方欠席なら出席した側の申し立てあるときに限りますが。熟してなければ続行期日の指定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/03 22:05

下の参照URLから飛べるページの一番下、「10 口頭弁論における当事者の欠席」のところにいろいろ書いてありますので、まずはそれを読んでください。




http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/12/03 22:07

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