プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は仕事中にタクシ-を利用していて事故に合い仕事を休んでいます
通院していますがまだ復帰の見込みはつきません
しかし事故から月日がたっているという理由で保険会社からの
休業補償が打ち切られました
いつも支給された休業補償から勤めている会社へ社会保険料を
払っていたのですが、支給を打ち切られてからは支払いに困っています
収入がゼロなのに月に5万ほど支払わなくてはならず苦しいです
こんな場合はどうしたらいいのでしょうか?
会社に籍があるかぎり社会保険料は支払わなくてはならないですよね?
会社を辞めるしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2の追加です。



労災保険は、仕事中や通勤途中の怪我や病気の場合に使い、それ以外の場合には健康保険を使います。
休業補償も、仕事中や通勤途中の場合は労災から、それ以外は健康保険から支給されます。

業務上の怪我や病気について労災保険を使っても、そのために保険料が上がることはありません。
なぜ、会社で労災を使うのを嫌がるかというと、労災事故があった場合、業務中に労働者が災害に見舞われた時は、事業主が所轄労働基準監督所へ、労働安全衛衛法第100条に定める「労働者死傷病報告書」を提出するように義務づけられています。
この事故が多かったりすると、労働基準監督所から注意を受けたり、安全管理をどの様にしているか調査が入るので、報告をしたくないために、そのようなことをするのです。
「労働者死傷病報告」を提出しない場合又は虚偽の内容を記載して報告した場合、処罰されることがあります。
このような理由で、会社では労災保険を使うのを嫌がるのですが、労災事故を隠すために健康保険を使うのは違法行為です。

貴方の場合、会社の指示でタクシーを使ったのですから、通常は労災になりますが、もし、労災が適用されない場合は、健康保険の休業手当てを申請できます。

いずれの場合も、事故から2年以内であれば、申請は可能です。

もう一度、生活の苦しいことを社長に話して、労災の申請をされたらいかがでしょうか。

又、労災が適用になるか、労働基準監督署に、匿名で電話で相談も出来ます。
労災が適用されない場合は、社会保険事務所へ、健康保険の休業手当ての申請をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
匿名で相談ができるとのこと、少しホッとしました

小さな会社ですし今までの人間関係もありますから
あまり会社に迷惑はかけたくないし・・・でも生活は苦しいし・・・
とても悩んでたのでアドバイスとても有り難かったです

本当にありがとうございました

お礼日時:2002/09/14 14:10

☆事故から月日(日数)が経過しているので、保険会社(民間の生命保険会社ですね)からの休業補償打ち切りの件について、この休業補償期間・一般的には180日(6ヶ月)ですね。



☆罹災から180日以上経過しても、業務に復帰できないほどの罹災事故であったのに、勤務先会社の担当者からは、この事故について、勤務中の罹災事故として、労災保険の件が何故出なかったのでしょうか。↓

☆私は仕事中にタクシーを利用していて事故に遭い・・・・これは業務遂行の為、次の業務場所への移動中の事故遭遇と解釈され、勤務中の事故罹災にかかる、労働者災害補償保険給付の対象になるとも考えられます。

☆但し、タクシーを利用したについて、その業務を遂行するに当たり、公共交通機関(バス・電車等)を利用することが可能で、特にそれが業務を遂行する上で不都合でないときは、タクシー利用は業務中の災害とは認定されない場合があります。

☆このことを会社に話し、対応を求めるか、又は、勤務先を管轄する、労働基準監督署にご相談されることをおすすめしす。

この回答への補足

回答ありがとうございました
私は事故から一年が経ちました
natoniiさんの回答を読ませてもらうと
補償の打ち切りは当然なのかなぁと思いました

本当は完治するまでは補償してもらえると思っていたのでショックです
タクシ-は会社の支持で利用したので労災に認定されるでしょうか?

労災も一年が経っていたら難しいのでしょうか?
会社に相談してもなかなか回答がもらえません

自分で労働基準監督署に行くことは会社には失礼なことでしょうか?


もし、その辺の事情もご存知なら教えてください
よろしくお願いします

補足日時:2002/09/13 23:29
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仕事中の事故であれば、「労災保険」が適用になります。


労災保険が適用になると、治療費や会社を休んで給料をもらえない場合には、休業補償給付(休業給付)という制度があり、休業の4日目から支給されます。
その額は、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%とされています。また、休業補償給付(休業給付)の受給者には、労働福祉事業から給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。

手続きは、会社の担当者を通して、労働基準監督署へ請求することになります。(社会保険事務所ではありません)
会社の総務などの担当者にお聞きになってください。

なお、社会保険に加入中は、給料が支給されなくても社会保険料の支払は必要です。
そのためにも、休業補償制度があるのです。

労災保険の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokyufu.htm

この回答への補足

回答ありがとうございました
私は小さな会社に勤めているのですが担当者がおらず全て社長が決めているようなので社長に相談したのですが「労災は無理じゃないかなぁ」と言われました
その原因を尋ねたのですが何故か少し嫌がられました
会社とって労災は迷惑なことなのでしょうか??

もし、その辺の事情もご存知なら教えてください
よろしくお願いします

補足日時:2002/09/13 23:13
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はじめまして。


収入がなくてお困りとのことですが、「傷病手当金」という制度はご存知ですか?
これは、病気・怪我などで就業できず、給料の支払いが受けられない場合に、標準報酬日額の6割が支給される制度です。
nana-koさんは怪我で仕事を休まれているとのことですので、対象になるかと思います。
支給条件としては、
1.療養中であること
2.仕事に就けない(労務不能の状態にあること)
3.引き続き4日以上仕事を休んでいること
4.給料の支払いがないこと
の4つを満たしていることです。
最長1年6ヶ月まで受給可能です。
また、社会保険料の支払いでお悩みとのことですから、傷病手当金の受取代理人をお勤め先の会社にして、社会保険料の個人負担分を差し引いた額を、nana-koさんに渡してもらうという方法がよいかと思います。
手続きは社会保険事務所で「傷病手当金の申請をしたいのですが」と、話してみてください。
申請用紙をくれて、書き方や必要な書類についても丁寧に教えてくれるはずです。

この回答への補足

回答ありがとうございました
傷病手当金と労災保険はどう違うのですか?
また、傷病手当金を申請することは会社にとって
負担になりますか?
実は会社に相談すると少し避けられました・・・

もし、その辺もご存知なら教えてください
よろしくお願いします

補足日時:2002/09/13 23:25
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