プロが教えるわが家の防犯対策術!

一人暮らしで、財産無しです。
自分の死後のことについて、すぐ見てもらえるところに自筆の遺言書を書きました。

自筆、日付、署名押印、すべてオッケーです。誰でも読めるように封はしていません。

がしかし。これでも自分の死後に裁判所の検認は必要ですか?
必要ならば費用を遺言書にくっつけておこうと思っています。

裁判所の検認が必要な場合、費用はいくらくらいかかるのでしょうか。

A 回答 (1件)

法的に認められるためには・・・



1.遺言書作成時に遺言能力があること。
  ※被後見人、心身喪失状態の者、15歳未満の者は単独で遺言を行うことは出来ません。
2.遺言として法的に効力のある内容であること。
3.法律で定めた遺言の方式、形式に従っていること。

がひつようです。公正証書の作成をお勧めします。

http://minami-s.jp/page011.html
http://tohyama.gyosei.or.jp/igon/
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この回答へのお礼

ご親切にご回答ありがとうございました。
今、思いついて裁判所に電話で聞いたら、検認の費用は800円分の収入印紙でした。それをくっつけておくつもりです。
公正証書を作る考えは残念ながら持っていません。
お手数だけど無縁仏にしてくれって書くだけなので。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 16:17

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