あなたは何にトキメキますか?

登場人物は以下の4人です。

母親A、子供B、子供C、子供D

(1)子供Bは母親Aに、無理やり遺言書を書かせた。
 (「遺産はBに相続する」旨の遺言書)
(2)母親Aが亡くなりました。
(3)子供Cと子供Dは遺言書があったことを
 知り、Bへ全て相続することに驚く

こういった場合、遺言どおりにBに相続するものなのでしょうか。
Bは母親Aに無理やり強引に遺言書を書かせているようなので
子供Cと子供Dは納得いっていません。

A 回答 (3件)

 母親を強迫して遺言書を書かせた場合、その相続人は欠格事由に該当するので相続人になることはできませんが、すでに母親が亡くなっているので、その立証は難しいでしょう。


 相続人全員の合意があれば遺言書の内容とは違う内容の遺産分割をすることはできますが、お話の限りではBは応じそうにありませんね。
 #1の方の言うように遺留分請求が現実的なところですが、遺言書が適式のものであるかは確認してください。あと自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
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この回答へのお礼

なるほど遺留分請求というやつですね。 遺留分請求という言葉を調べてみたいと思います。  大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/15 23:47

まず、その遺言書が法的に有効かどうかを確認するべきです。


公正証書遺言でなく自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が必要です。
自筆証書遺言の要件を満たさず検認されなければただの紙切れに過ぎません。
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この回答へのお礼

多分自筆の遺言書だと思います。家庭裁判所に持っていく必要があるのですね。 全く知りませんでした。

皆様のご助言大変助かりました。ありがとうございました

お礼日時:2009/04/30 11:55

遺留分を請求すればよろしいかと考えます。


もめることは確実ですから弁護士を立てて民事調停等活用することが必要になるかもしれません
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この回答へのお礼

ええっ 弁護士なんですか!! なんだか大変になりそうな予感がします。。。。

アドバイス頂きましてまことにありがとうざいました。

お礼日時:2009/04/15 23:48

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