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母が病弱なんですが僕の前で遺言書を書いてくれました。書面をもたせた状態で写真を撮りました。
昔はまともにかけたのですが今は障害があるため字が汚いです。
どのようにして筆跡鑑定行われるのでしょうか。それに備えて今何をすべきですか。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

はじめまして。


 
お母様が、ご自身で、しっかりとした文字を書けない状況なら、公正証書遺言をお勧めします。
 
お母様が、ご自身でお書きになったのは、自筆証書遺言として扱われるので、お亡くなりになると、家庭裁判所で、「この遺言書が、書かれた後に書きかえられていないかどうか」を確認する検認手続きというのが行われます。
この手続きは、書かれた後の遺言書の変造がされていないかどうかの手続きです。
この手続きには、相続人全員が参加しなくてはなりません。
ことに、しっかりした文字でない場合は、本当に自筆なのかどうかについて、相続人の間で色々とモメることになりそうです。
 
そういう煩わしさを避けたいとすれば、公正証書による遺言がよいです。
公証人役場に、問い合わせなさると良いと思います。
 
何らかお役に立てると幸いです。
 

 

 
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筆跡がいくらお母上のものでも、形式が整っていなければ「遺言書」としての価値は全くありません。


#1のお答えどおり、公証人にご相談下さい。
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>書面をもたせた状態で写真を撮りました。


再度申し上げます。法律上は無意味な行為です。

>昔はまともにかけたのですが今は障害があるため字が汚いです。
このような状態で書かれた自筆証書遺言はトラブルを招き、さらにはこじらせるもとになるだけです。
筆跡鑑定を心配されているということは、質問者ご自身も遺言書の有効性に疑問を持っておられるのでしょう。
三たび申し上げます。公正証書遺言にされることを強く強くお勧めします。
お母様が病弱で公証役場へ出向けない場合、公証人が出張してくれます。
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筆跡鑑定のことだけについて言えば、次のいずれかの物を一緒に残しておくことです。


お母さんが過去にお書きになった
・日記 ・メモ ・手紙 ・年賀状 ・家計簿 など筆跡があるもの。
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