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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
破産管財人が決定した時点での、個人での土地売却等を含め、預金や現金や財産などは全て、破産管財人の管理下になりますので、一切、個人での移動や売却などは出来ません。
また、破産管財人の決定前に、勝手に処分した場合は、罰則規定もきちんと制定されております。この回答への補足
ご回答有難うございました。
やはり個人ではできないと言うことで理解いたしました。
では管財人の管理の下で不動産が売却される場合、はどのようになるのでしょうか。
東京で破産申請するつもりですが、東京では土地の値段は「査定不能」でした。地元では2000万円ぐらいの値が付くそうです。(真偽のほどは分かりません)
債務者が少しでも高く買ってくれる人あるいは不動産屋さんを紹介するとことができると聞きましたが、本当でしょうか、本当ならどのようにすればよいでしょうか。
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