会社を経営しておりますが、初めて仕事を請け負った会社から損害賠償請求書が内容証明郵便で届きました。
はじめは何のことか分からず担当者へ聞いたところ、担当者は充分理解しておりました。
内容は以下ののとおりです。
今年初旬にイベントの一部業務をある会社から請負い、担当者にまかせておりました。私本人は、仕事は終了し、先方に納品したものと思って請求書も送っておりました。しかし、実際は納品されていなかったということです。
しかも、先方の会社から、担当者へ、何度も催促があり、納期を延ばし延ばしにし、更には先方への報告もしない不誠実な態度をとっていたということでした。
先方の会社からは、弊社への不誠実な対応の内容と先方の会社の信頼の失墜として損害賠償金数十万円支払って下さい。支払いが無い場合は、弁護士を通し提訴するとのことです。
弊社の対応の悪さゆえ、先方がこのような手段をとることは相当と考えられます。
当然先方には精神誠意尽くそうと思っておりますが、その金額がどのような内容のものなのか分かりません。それをそのまま支払うのが一般的な対応なのでしょうか。
また、担当者へその金額を請求することは可能なのでしょうか。
本当に困っております。だれかお知恵をお貸し下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
参考までに、その担当者がわざと、あるいは(明らかに)ミスで先方に損害を与えたのであれば、賠償額を請求して構いません。
法的根拠もありますし(民法715条3項)、実務上も認められます。ただ、わざとでもなく重大なミスでもなければ、全額請求は出来ないものとされます。
担当者は、その後非常に反省しております。
減給も何もなしで、今後とも一緒に頑張ろうとおもいます。
ご教授ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>それをそのまま支払うのが一般的な対応なのでしょうか
「その金額がどのような内容のものなのか分かりません」という状況で、そのまま支払うことは一般的ではありません。
「当然先方には精神誠意尽くそうと思っております」とのことですので、話しに応じることを伝えるとともに内容の確認をすることが一般的でしょう。
しかしながら、「内容に不明な点はあるが、弊社のこれまでの対応と今後の付き合いと契約金額から図り考えれば金額的には妥当なので、今回はこれで即応する」と言うような経営判断は有り得ると思います。
本来であれば、当事者間で契約違反に備えて、予め違約金を定めておきますが、現実にはなかなかそこまで固めていない、固められないことはよくあります。
ご質問のような場合において、もし予め違約金を契約に定めていたら、という事例をご参考までに記載します。
(契約金額)×(利息5~14.6%)×(遅延期間)÷365日 ⇒ 納期や支払いの遅れの想定でよく使われます
(契約金額)×10~20% ⇒ 債務不履行による契約解除などの想定でよく使われます
念のため申し添えますが、支払後にもめないように、「本件について、当損害賠償金の支払いをもって、これ以外、何らの債権債務の無いことを確認する」と言うような一筆をとっておいたほうがよいでしょう。
>また、担当者へその金額を請求することは可能なのでしょうか
御社の就業規則や従業員との労働契約書に、損害賠償条項が定められていれば可能です。
但し、定められていても、損害賠償は当事者の損害を公平に分担することが前提にありますので、担当者への全額請求は不可です。
ありがとうございました。
早速先方へ、謝りにい、12月中に納品する約束をしてきましたが、依然として、損害賠償金は払えということでした。
ご教授いただきましたことからすると、損害賠償金は非常に高額なものと判断できますので、確固たる対応で望もうとおもいます。
本当にありがとうございました。
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