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信号無視で車をぶつけられました。目撃者がいなかったので刑事事件では不起訴にされました。民事では保険会社同士やりとりでお互いにお金が払われました。

民事のお金のやりとりでは全て保険会社に委託するという形で終わりました。サインもしています。

そこで刑事事件の方では検察審査会に行こうと思っています。親に話したら民事で保険会社にサインしたので余計な事をやると訴えられれると言われました。私は刑事と民事は違うので訴えられるわけがないと言いましたが、実際どちらが正しいのでしょうか?

また信号無視で1週間の頸椎ねんざをおわされましたが、これは相手の自賠責でおりています。もし私の言い分が認められて起訴された時、相手に科せられる罰はどのくらいが妥当でしょうか?前科者に相手はなるということでしょうか?

A 回答 (2件)

>民事で保険会社にサインしたので余計な事をやると訴えられれる


そんなことはありません。

>相手に科せられる罰はどのくらいが妥当でしょうか?

3週間未満の怪我では危険な法令違反(横断歩道上、信号無視など)を伴うもの以外は、処罰を受けないことが多いようです。
起訴されても交通事故の点数が2~3点加算され罰金数万円となるくらいです。

>前科者に相手はなるということでしょうか?
罰金刑(1万円以上、刑法15条)この処分を受けると、刑事罰ですから前科扱いとなります。

信号無視は目撃者がなければ不起訴妥当だと思われますが、検察審査会に行くのは自由ですし、個人的には信号無視する奴は痛い目にあえばいいと思います。
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“刑事と民事は違う”


刑事とは“国と個人(被疑者)”での争いであり、民事は“個人と個人”との争いであり、全く独立したものです。仮に被害者が犯人の処罰を求めなくても、国(実際は検察官)は起訴できるし場合によっては起訴すべき事柄もあります。(但し、被害者が告訴しなければ起訴できない犯罪もあります)。
従って、質問者が相手方を罪に陥れる
第百七十二条(虚偽告訴等)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
でなければ処罰されることは無いでしょう。

“相手に科せられる罰”としては、
第二百八条の二 (危険運転致死傷)
2  人...前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
が考えられます。

危険運転致死傷には“赤色信号...無視し"とあり、質問文の“信号無視”に該当する可能性もありますが、条文では“殊更”とあり単なる見落としや、過失ではなく、故意に等しい状況であることが求められ、同時に“重大な交通の危険を生じさせる速度”である必要があるので、本件での適用は困難でしょう。
“業務上過失致死傷等”については、“必要な注意を怠り”とあるので、“信号無視”が立証できるのであれば、適用の可能性があります。
その場合の法定刑は“七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金”となります。

“罰はどのくらいが妥当”については、状況や怪我の具合によります。
まず、“死亡”していないので、最高の七年の懲役は考えられないでしょう。“1週間の頸椎ねんざ”では、手術等や入院の必要が無かったとのことなので、懲役や禁固などの刑罰も考えられないでしょう。
そして、実際問題としては“1週間の頸椎ねんざ”とは非常に軽い怪我と解釈されるので、第二百十一条但書により“刑を免除”される場合が多いでしょう。

そして目撃者もいない状況では相手の“信号無視”を立証することは困難でしょうし、怪我の具合からして“刑が免除”されると予測される事案では不起訴不当の決定を得るのは困難でしょう。
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