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友人からの相談なのですが

彼に250ccのバイクを譲ったのですが、名義変更をしてもらえないまま、連絡が取れなくなってしまいました。
住んでいるところもわかりません。
色々調べて
(1)盗難届けを出す。
(2)廃車手続きをする。
があがったのですが、
彼女は廃車手続きをしたいそうなのですが、ナンバープレートがありません。
250ccは軽自動車扱いになるらしいのですが
軽自動車検査協会のHPを見ても
紛失等によりナンバープレートが無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
とありますが、これはただ彼女の押印、署名だけでいいのでしょうか?
それとも、結果的に盗難届けを出した書類が必要なのでしょうか?

様々な質問を閲覧させていただきましたが
法律関係のカテゴリーがよいとの回答もあったため
こちらに質問させていただきます。
もし、カテゴリーが違ったら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お金をもらっていないのであればまだ彼女の


ものと理解して盗難っていうことで陸運局に
話せばいいんじゃないですか?警察には届け出
なくてもできますよ。

俺も素人なのでなんともよく解りませんが、
自分の事に置き換えれば盗難で処理する前に
内容証明郵便かなにかでいつまでに名義変更
+代金の支払いがなければ盗難ということで
警察に盗難届+廃車処理します。っていう感
じで相手に出すかなぁ。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
内容証明出せれば1番言いのですがね。

今回のケースを陸運局に直接問い合わせてみることに
なったそうです。
皆様の御意見、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/07 23:06

彼女は売って代金をもらっているわけですよね。


それでは盗難になりませんよ。

No2さんみたいに泥棒にあったのならナンバ
ー無くても平気ですよ。ちなみに俺も遠い過去
バイク盗まれてどうやったか忘れましたが廃車
にできました。盗難届も出していません。
なのでたぶんNo2さんのようだったのでしょう。

たしかに行方不明ですが代金をもらっている!と
いうのがやっかいなんですよ。買い主からすれば
名義変更していないだけで盗難扱いははないだろ
う!俺ちゃんと代金払ったよ、って思っちゃいま
すよ。

なので俺もNo1さんの、相手を探すしか方法な
いと思います。
とはいっても探せない・・・・となれば、どうす
るかなー。難しいですね。
売ったという事実を隠して廃車にしちゃうかな。

ただ、もしかってに廃車にして買い主が事故して
相手を怪我させた場合ですよねー。
廃車扱いになったいるので強制保険も任意保険も
使えませんとなったら、じゃあ誰が責任とるの?
なんていうもめ事に巻き込まれませんか?
これをずーーと背負っていく自信あります?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
曖昧な表現で申し訳ありません。
実際は、10万円で譲る約束でしたが、お金もいただいておらず、
名義変更もされないまま、連絡が取れなくなってしまったようです。

彼女としては、盗難届は出さずにいたいそうです。
しかし色々な質問を見ていると
もしこのまま名義変更されず
彼が事故や、違反などの時にやっかいなので
廃車届けを出しておきたい。とのことです。
 このような場合ですと
盗難届を出さずに、廃車手続ができますでしょうか。
ただし、10万で譲ると言ったのにも関わらず
お金を頂いていない→しかし口約束で文章がないため(売る)約束をした証拠にはならないですかね。

内容証明も考えましたが、住所、居所が分からない。
しかし、何とか携帯は繋がるようになったようですが
電話に出ない模様です。
以前の職場へ乗り込むといった方法もあるのでしょうが
とりあえず、あまり関わらずに廃車手続きが出来ればと考えているようです。

補足日時:2007/12/07 13:20
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
内容証明出せれば1番言いのですがね。

今回のケースを陸運局に直接問い合わせてみることに
なったそうです。
皆様の御意見、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/07 23:07

私も以前、400ccのバイクを貸してそのままに行方不明になり


ナンバープレートなしでも廃車できましたよ。
何か用紙を書いた記憶があります。
まずは陸運局で直接きいてみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか・・・。
行方不明後の手続きは、ナンバープレートがないですものね。
ただ、その時は警察への届け出などは行かずに
手続が出来たのでしょうか?

確かに、直接、陸運に尋ねるべきですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/07 13:51

譲ったので「盗難」の届け出は出せません。


虚偽の届け出をすることは彼女に不利益になることが考えられるのでやめたほうがいいでしょう。

>紛失等によりナンバープレートが無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。

これには彼女の押印・署名でかまいませんが、譲ったという事実がある以上は、おそらく抹消を受け付けてくれません。
なんとかして彼を探すしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうですね、1番は、彼を捜すことですよね。
なんとか、がんばってみます。

お礼日時:2007/12/07 13:55

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