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長く読みにくい文章ですが宜しく御願い致します。
先日使っていない原付バイク2台を譲渡する為に準備として登録と廃車の手続きに区役所に行きました。
なかなか行く時間が取れないので仕事の昼休み中に無理して
行く事にしましたが何度か経験ある手続きでしたのですぐに
終えて戻る予定でした。
担当者が何度か手続きに行った際には年配の女性だったのですが
その時は年配の男性でした。
手続きの内容は
(1)1台は登録済み(ナンバー有)なので廃車(返納)手続きのみ
(2)もう1台は不具合がある車両を人から譲り受けたのですが修理する時間が取れそうもないのでそのまま譲渡する為に1度登録してすぐに廃車して自分の名前の廃車証がほしい
という内容です。
2台ともオークションに出品するなどしてすぐに処分する予定
だったので準備として区役所に廃車手続きに行った次第です。
書類を提出し手続きが問題なく進むかと思いました。
ところが担当者が譲渡相手は特定の相手が決まっているのか聞いてきました。
はい決まってますと答えればよかったのでしょうが、正直にこれから数日中に決める予定で、そのための準備として廃車に来ましたと伝えました。
すると「それではダメだ、決まってから来てください。」と言われたので、「そう言われますが譲渡相手を書く欄もないのではないですか?」と言い返しましたが更に税金逃れだの何だの言われて廃車できませんでした。
もう1台ですが廃車証が自分の名前ではないので登録・廃車して自分の名前にしたいのですがと相談したのですが登録は受け付けますが、登録してすぐ廃車というのは受け付けられないと言われました。それで持ち帰ってまた廃車にくるのも同じ事ではないですか?と反論したのですが「後日訪れて、ナンバーがまだ新しいですが譲渡するので廃車したいのですがと言って廃車して下さい。」と言われました。だから今やっても同じ事ですよね?2度手間になるだけなんですが?と食い下がりましたが「ダメです。登録してすぐ廃車なんて」と拒否されました。
しょうがないのでせっかく昼休みに訪れたのに乗らないバイクの登録をしただけで終わってしまいました。
ここで言われたのが「ナンバーの発行は税金徴収の為にやっている。乗ろうが乗るまいが持っていたら登録していなければいけない。持っているんでしょ?持っているんですよね?じゃ登録して下さい。」とのこと。ネットでいろいろ調べたら他県の公報みたいなもので「使っていない・壊れた・盗難に遭った等のバイクは廃車届けを出しましょう。出さないと税金がかかります」というものも見つけました。
当方は福岡県福岡市H区在住です。
長くなりましたが
(1)所持していても壊れた・乗れても使っていない等の
原付バイクは廃車できないのか?
(2)譲渡する予定で特定の相手が決まっていない段階では
譲渡理由での廃車は拒否されるのか?
(3)登録してすぐに廃車手続きを提出して受理が拒否
されるのは正当な事なのか?
今まで経験があることですし態度といいこの担当者にもかなり問題があるように思うのですが法的にどうなのか知りたいです。
また法律に詳しい方から調べる方法(条例の~を調べてみろ)などのアドバイスでもいただければ自分でも調べてみたいと思います。
ちなみに当方36歳会社員です。
区役所の方に怪しく思われるような身なり・言動一切ありません。
宜しく御願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
市民有っての自治体であり、市民のための法律・条例です。
ホント同情します。
さて、原付の登録は軽自動車税課税徴収のためのもので、法律(地方税法第442条の2第1項)には「その所有者に課(課税)する。」としか書いていませんから、そのおっさん言うとおり「所有者は登録の必要がある」というのは、表面上の解釈としては妥当です。
この解釈に則れば、(1)~(3)すべてYESです。
しかし、実際にその解釈で運用することが正しいかというと、そうではありません。
もしそのおっさんの言うとおりに厳密に運用すれば、バイク屋に山とある売り物のバイクにも登録の必要があることになります。
しかし、全国どこを見ても、店頭にある売り物の新車中古バイクに軽自動車税を課税しているところはありません。
実際の制度運用としては、その車両が使用されているという実態に合わせて課税されています。
逆に言えば、使用状態に無い車両には課税されない=課税登録しなくて良い=使用していなければ登録抹消(廃車)できる、ということになります。
法律の文面から読みとるのは難しいですが、この税金の基本的な考え方は、車両が使用されると道路交通整備や清掃など、それを管理する自治体に何らかの負担が発生するための代償としてのものです。
バイク屋の商品に課税されないのは、商品=使用車両ではない、と言う理由です。
廃車の理由は「使用しない。」だけで十分です。
正しい解釈に則れば、(1)~(3)はNOです。
ただし、(3)については別の問題があります。
バイクの登録も現在はコンピュータで管理していますが、システム上、同日の登録廃止が出来なくなっている可能性があります。
※当初のシステム設計において、同日の登録廃止を想定しておらず、一日にひとつの変更事由しか入力できないなど。
仮にこのような理由であっても、役所側の勝手な事情ですから、理由をきちんと住民に話して(謝って)、書類を預かり、翌日付の廃車となることを住民に了解して貰えば済むことです。
そのおっさんは、中途半端な知識が有るからこそ、そのような失敗をしたのでしょうが、バカな木っ端役人の典型例ですね。
法律論でちょっと突っついただけでもボロを出すでしょうが、バカは相手にしない方が良いでしょうね。
詳しい回答恐れ入ります。
ここまで時間を割いて御回答いただけた事がとても嬉しいです。
区役所の方の言う事も正論ではあると言う事ですね。
またsavagemaniac様の仰られるように実情にはそぐわないですよね。
皆さんやってある手続きですし、当方も経験があるので今回は
驚きました。
ただ、savagemaniac様のように法律に詳しい方ならいいのですが
当方は法律がわからないので区役所の方の言われるがままでした。
彼が受理しないことにはどうにもならないことですので・・・。
多少抵抗はしましたが相手の態度からしても無駄だなと感じて引き下がりました。
要は彼のいる昼休みに行かないのがベストだと感じます。
でもそれだとなかなか行くことが出来ないのが現実です。
となると行政書士に頼むくらいしか方法がないのですが不要な費用が
掛かってしまいとても残念です。
(3)についても担当者の感情の問題だと思います。
譲り受ける際に登録・廃車を同時にやった方が居たように記憶しています。
壊れたり調子の悪い原付を修理するのは結構楽しいのですが、この問題
があるので今後は難しいかなと思うと残念でなりません。
地方公務員に対しての苦情を訴えるシステムがあればいいのですが。
とにかくsavagemaniac様の回答を読んでかなり救われました。
ありがとうございました!!!
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