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これまで個人事業主としてやってきましたが、会社設立して取締役になれば社会保険に加入できるのでしょうか?
国民健康保険と比べて、あきらかに有利といえるのでしょうか?
会社設立の手続きはどのようなところに依頼すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

法人になれば社会保険には強制加入ですので、有利・不利の問題ではなく加入しなければ違法になります。

現在は、社会保険庁がいい加減に仕事をしていますので、違法だからといっても、従業員から内部告発がされない限り、問題が生じることはありません。ただし、今後は、社会保険庁も適正に仕事をするようになってくることが予想されますので、会社を設立したときには、きちんと社会保険の適用を受けてください。保険料は国民保険+国民年金の方が安いですが、将来受ける年金の額は国民年金よりも多く受けられます。会社設立は司法書士・行政書士に依頼することもできますが、自分でも設立することが可能です。
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この回答へのお礼

明快なご回答、ありがとうございます。

社保庁については、かつて保険料を全納したにもかかわらず
期限切れ、失効の通知が送付され、業務の杜撰さにガッカリした
ことがありました。
舛添大臣に期待しておきます。

お礼日時:2007/12/12 15:58

法人の役員でも健康保険、厚生年金には加入できます。


雇用保険や労災はありません。
社会保険の場合、半分は会社負担ですが、一人会社の場合有利かどうかは収入がどの程度あるのかがわからないのでなんともいえません。
会社の設立は行政書士等に依頼してください。(もちろん費用はかかります。)

この回答への補足

ご回答くださいまして、ありがとうございます、
一人会社で、収入がすくないとすれば、おおむね
国保、社保、どちらが有利なのでしょうか?

行政書士は気軽に応じてくれるのですか

補足日時:2007/12/12 11:03
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