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昨日、夜中に兄が、女性をはねた(すこし当たった)らしく、そのまま逃げ、翌日車ナンバーで判り、逮捕されました。全部人から聞いたのでくわしくは、わかりません 被害者は怪我ないです。本人は酒はいってました。兄の処置はどうなるのでしょうか

3年前に同じような事で2年くらい出て来れなかった件を耳にしました。

A 回答 (6件)

警察が逮捕して、酒を飲んでいたことを把握しているのですから、血液検査等で飲酒の事実があったかどうか、推定アルコール摂取量の検査などはしているのではないかと思います。



いずれにせよ、たまたま被害が小さかっただけですから、事跡としては悪質な部類に属するものです。救護義務は「相手の怪我の程度がきわめて小さいことを確認して逃げた」のであれば問題にはなりにくいかもしれませんが、確認すらしないで逃げたのであれば、やはり救護義務違反となります(結果的に怪我の程度が小さかっただけで、そうであったかどうかを把握していないからです)。

轢き逃げ事案についてお詫び程度でお茶を濁すとは思えません。その程度で済ますのなら逮捕には至らないと思います。逮捕したことは証拠隠滅の恐れ・逃亡の恐れがあるからで、車両の確保とともに血液検査の証拠確保も目的のひとつです。

責任が低いかのような誤解を生じさせることは犯罪の助長にあたり、質問者をはじめ閲覧者など多くの方々に不利益を招く恐れがありますから、不適切であると思います。専門家の方々がそのような愚を冒すとは思えないのですが。
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この回答へのお礼

皆様に混乱や不利益等、迷惑おかけしました。父がとりあえず、お見舞いに生き、御家族に謝罪しました。
兄が出て来れないので、その間は父が謝罪、お見舞いに行きます。無料法律相談所に、行く事をすすめました。これからが大変ですが、兄が謝罪し、反省をして
くれるのを待つばかりです。飲酒運転はやってはならないです。   皆様有り難うございました。

お礼日時:2002/09/16 17:45

こんばんは


 下でいろいろ言ってますが、逮捕されたのが翌日なら、酒は出ないでしょう。そうすると、酒気帯び・酒酔いは落ちます(起訴出来ません)。
 相手が怪我してない以上、救護義務もないし、業務上過失致傷も成立しないでしょうね。
 そうすると事故の報告義務違反が残るだけですが、たいした事はないでしょう。

 でも、相手が怪我してたりするとまずいので(といっても、罰金で、どうかな20万かな、いってもそんなものだと思いますよ)、とはいっても、相手が厳罰を望んでいますとかいわれるとまずいので、警察に行って、被害者の住所を聞いて、3万円とか包んで、ケーキかなんかもってお詫びに行ってください。
 そうすれば、僕が検事だったら、といっても副検事案件ですけどね、まあ、起訴猶予でしょうね。
 ご両親にお詫びに行かせてください。そのときは、本人はいま捕まっていてお詫びにいけないということをちゃんと言うんですよ。

この回答への補足

罰金とは、本人に返すお金が無い時どーするのですか
本人借金ありです。

補足日時:2002/09/16 09:27
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> 初犯とは免許の方ですか、スピード違反してるかも



過去5年以内に禁固以上の刑を受けているかどうかで判断されます
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道路交通法が改正されて、とりわけ飲酒運転についての罰則は厳しくなっています。



【飲酒関連】

第117条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 一 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合に
   おいて酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下
   同じ。)にあつたもの

第117条の4
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 二 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、そ
   の運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

【轢き逃げ関連】

第117条
 車両等の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)
 第1項前段(救護措置)の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第117条の5
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 一 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段(救護措置)の規定に違反した者(第117条の規定に該当する
   者を除く。)

第119条
 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 十 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段(警察への報告)に規定する報告をしなかつた者

なお、被害者が怪我をしていない場合には、「業務上過失致傷」は成立しないのではないでしょうか。

刑法第211条(業務上過失致死傷等)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処
 する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することが
   できる。

とありますから、「死傷させたこと」が処罰の要件です。ただ、PTSDの場合も「傷害罪」を認めますから、必ずしも身体的な怪我だけにとどまるわけではありませんが。

事故そのものは軽いのでしょうが、飲酒と轢き逃げについては運転者として遵守すべき最低限の責任を果たしていないことになりますから、厳しい処分はやむを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

判りました。大変だ。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/16 01:54

業務上過失致傷が最長5年


救護措置義務違反も5年
飲酒運転が3年
ですね

併合罪で最長7年半になりますが、よほど悪質でないと交通犯罪で上限一杯まで課せられることはないですし、被害者に実害が無いなら、業務上過失致傷と救護義務違反は多少割り引かれると思います
初犯で3年以下に収まれば、執行猶予が付く可能性もあるんじゃないでしょうか

この回答への補足

初犯とは免許の方ですか、スピード違反してるかも。

補足日時:2002/09/16 01:00
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まず確実なのは、


免許証取り消し。

(違反名は正確ではありませんが)
負傷者介護義務違反。
事故通告義務違反。
酒酔い運転。
間違いのないひき逃げ。
これらは弁護の余地のないものです。

よって、最大級の罰金。
もしくは(交通)刑務所行き。

残念ながらこんなところでしょう。
仕方ないことだと思います。
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