No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にNo.1及びNo.2の方が述べておられる見解が正しいと思います。
ただし、売主所有の土地に抵当権が設定されている場合には、その抹消登記のみ売主指定の司法書士に行わせ、所有権移転登記は買主指定の司法書士が行うといったことも理論的には考えられます。しかしながらこのような抵当権付土地売買のケースでは、買主指定の司法書士に抵当権抹消を一緒に依頼するのが一般的ですから、先ほど申し上げたように役割を分担するのはかなり稀な事例といっていいでしょう。
なお、実務的によくあるのは宅地建物取引業者が売主であって、大きい土地を分筆して分譲するケースです。この場合には宅建業者が自分の土地を分筆しあとで販売し、買主に所有権移転登記をおこなうわけですが、このとき土地の権利証は分筆して複数の土地になったにもかかわらず、分割されていません。つまり土地は複数あるにもかかわらず、1通の権利証で管理(?)しているような状態だといえば分かりやすいでしょう。
さて実際に上記事例で所有権移転登記を行う場合には、当たり前ですが権利証がいりますね。ところがその権利証は貴方が購入する土地のほかに、他の分譲地の権利証でもあるという状態になりますので、非常に重いものになっています。こんな状態の権利証を、見も知らぬ司法書士に預けたくないという理屈は理解できます。(もし、悪用されたら・・・)
このような場合には、「司法書士は売主して指定のものとする」となるわけです。質問者の今回行わんとする取引が上記の事例にあたるのかは分かりませんが、このようなこともあると考えていただければと思います。
No.2
- 回答日時:
売買に伴う所有権移転登記では買主が登記権利者となります。
普通に考えればわかると思いますけど、売主は金が入ればそれで良し、極端な話ですが土地は自分の手から離れるのですから買主に移転されようが第三者に移転されようが害はないのです。
しかし買主は代金を支払ったら所有権という権利を確実に自分に移転させねばなりません。
ですから移転登記の費用というのは買主が負担すると共に、司法書士に依頼するならば買主が指定するのが当然なのです。
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