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去年、平成18年度分の売掛金で未回収金があります。

全く処理がわからずそのまま忘れていました。

確定申告は済んでしまっています。

処理すべきでしょうか?

個人事業主(建設業)で10万の控除を受けております。損益計算書の作成はしていません。

未回収の内容は、約35万。その業者は個人事業主ですが、夜逃げの様にどこにいったかわかりません。

貸倒金として処理できるのですか?本を見ても難しくてわかりません。

まったく勉強不足ですが、どうしても分からないのです。

貸倒金として処理できない場合他に方法はあるのですか?

A 回答 (2件)

科目としては、貸倒損失です。


火事などで災害を受けた時と同じように、損害として計上してください。
恐らく、「貸倒引当金」を決算期首に費用として計上していないと思われるので、以後は「貸倒引当金」を前もって費用として、帳簿では、計上しておくと良いでしょう。
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>その業者は個人事業主ですが、夜逃げの様にどこにいったかわかりません…



下記に該当するでしょう。
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(1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
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>全く処理がわからずそのまま忘れていました…

とにかく売上としては計上したのですね。
最後に請求した日から 1年間は未回収の売掛金 (=売上) のままですから、結果として、18年分の申告書は正しく書かれていたということですね。

売上として計上してあったのなら、今年分、つまり来年の春に申告する分で、
「貸倒損失 35万円」
を計上するのが正しい処理です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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