No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある月のどこかで入社したと仮定すると、一般には、その月の分から社会保険料(健康保険<政府管掌(社会保険庁)か組合管掌(健康保険組合)>、厚生年金保険)が発生します。
つまり、12月中に正社員で入社したとすると、12月分社会保険料(注:法令では、翌月に支給される給与から天引きする、というのが正しい決まりで、その月に支給される給与からその月の分の保険料を天引きしてはいけません。1か月ずれるのです。)から天引きが始まります。
上記のような前提でゆくと、いままで夫の扶養に入っていたとすると、12月からは扶養(健康保険上の扶養、および国民年金の第3号被保険者)から抜けることになります。
この手続きは、12月からの新しい会社のほうでできます。
いったん扶養から抜けたあと、上記の会社を退職したり、あるいは正社員などになれずに収入が少なかった、などといった場合には、一般には、奥さまのほうの年収の要件などが満たされれば、再び、夫の扶養に入ることが可能です。
ただ、夫のほうの健康保険組合によっては解釈がきわめて厳しい場合も多く、一概には申し上げられません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/14 13:42
回答ありがとうございます。とても分かりやすく参考になりました。手続きは新しい会社の方でできるのですね・・扶養に入るのは簡単なことではないのですね。よく考えてみます。ありがとうございます。
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