No.7
- 回答日時:
印鑑を押すのは、後の証拠として活用するためです。
そして、証拠については、そもそも証拠として認めてもらえるかどうかの問題(証拠能力の問題)と、証拠として認めてもらえることを前提にどれだけの効き目があるのかの問題(証明力の問題)という、2つの問題を考える必要があります。
この点、実印と認印とは、共に証拠能力を有します。言い換えると、どちらも後の証拠となります。
しかし、証明力は、基本的に、実印のほうが高いものとされます。なぜなら、一般的に、認印に比べて実印のほうがより厳重な管理下に置かれ、より慎重に押されるものだからです。すなわち、印鑑証明が無くても、原則として、実印のほうが証明力があります。
もっとも、実印も認印もその辺に放ってあるなどの場合には、例外的に実印も認印も同等の証明力しか持たないことになります(レアケースでしょうが、証明力が逆転してしまう可能性も無いとはいえません)。
印鑑証明の意義は、証明力の補強です。つまり、印鑑証明を添付することで、実印の証明力をより高める効果があります。
※ 「法的効力が大変大きい」とお書きになっていらっしゃることから、たぶん、大小問題のある証明力のことを指していらっしゃるのではないかと考え、上記文章をまとめてみました。なお、証拠能力は、あるか無いかの二者択一です。
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
実印や印鑑証明は、相手から見た時に、あなたが不正をしていないことの証明になるものです。
なので、仮にあなたが実印登録をしている実印をあなたの契約時に押した場合、裁判になった時、印鑑証明が無くてもあなたの実印であることは相手側は容易に証明できます。認印でもあなたの筆跡があれば、あなたが契約をしたことは容易に証明できます。
ところが、仮にあなた以外の人があなたをかたって、実印登録していない実印のようにみえる印で契約したとします。契約相手は、それはあなたと思いますから、訴訟になった場合あなたを訴えるわけですが、それは当然あなたではないわけで、契約相手は困るわけです。それを防ぐためのものです。
>もし印鑑証明がなければ実印も認印も効力が一緒なら、契約書に押印する時すべて実印を押そうと思うのですが、どうなんでしょう?
不正利用される可能性が広がります。
例えば、あなたが押した印と同じようなものを作られ不正利用されたり、押した印の朱肉痕を写し取られて不正利用されたりする可能性が有ります。
(普通されることは有りませんが)
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
認印・実印での契約における法的効力には違いは有りません。
(質問者や先の回答者が意図する「法的効力」が何を指すのかは理解し切れていませんが)お菓子のおまけのポケモンのキャラクター印を押していても、(印)の所に苗字を書いて○で囲んでも「法的」には同じ次元の問題です。ダルマの印を実印登録している人物もいます。
印鑑証明付の実印での契約は、係争時に当事者の特定と意思表示の点で契約相手方からの挙証責任が不要になり、立証責任が係争相手方に転嫁される点での意味を持つ、という所です。
・・・わざわざ実印登録をした印鑑を使い、かつ当該印鑑証明を契約相手方に渡した点で、契約相手が当事者当人であり、かつ契約の内容及び重要性を理解していることが推測される。これを第三者が契約したor契約意思が無かったと主張するのなら、主張する側が実印が第三者の管理下にあった、実印を用いていながら契約内容に錯誤があった・詐偽があった等契約の無効・取消事由を立証する必要が生じることになります。
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>印鑑証明を添付しない時の実印の法的効力は、認印と変わらないのでしょうか?
そう思います。認印も実印も法的効力が発生する事には違いは無いと思います。
>もし印鑑証明がなければ実印も認印も効力が一緒なら、契約書に押印
>する時すべて実印を押そうと思うのですが、どうなんでしょう?
実際そのような方は知っています。(認印を実印登録している)
でも、社会通念上は違和感があり、簡単な書類(契約書等)に実印(フルネームの物等)が押印してあると、変人に見られると思うので、せめてもう一本用意された方が良いと思います。
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>印鑑証明を添付しない時の実印の法的効力は、認印と変わらないのでしょうか?
いいえ、実印の方が効力があります。
>もし印鑑証明が添付されていると、裁判になった時の法的効力が大変大きいと聞きました。
印鑑証明には発効日が記載されていますから、少なくともその日までには確実に実印としての効力が発揮されていたという証明になります。
しかしいざ裁判となれば、その当時実印として有効だったか調べると思いますが…
ともかく証拠のひとつになります。
もちろん認印(&自署)にも法的効力は発生するので、慎重に。
あと、実印は必要のない限り押さないほうがいいですよ。
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
印鑑証明とか実印というのは、押印された印鑑が間違いなく記名人本人のものであることを証明するための制度です。
この制度の恩恵を受けるのはあなたではなく、あなたのはんこを押してもらった側の人です。
あなたが実際に自分で押印した契約書の効力は、はんこを押す側のあなたにとっては、それが実印でも認印でも関係ありません。
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>印鑑証明を添付しない時の実印の法的効力は
実印の効力です
>もし印鑑証明が添付されていると、裁判になった時の法的効力が大変大きいと聞きました。
署名部分が印字されている時では?
自署+実印ならあまり関係ないと思いますが...
たくさんの回答ありがとうございました。
法的効力が大きい、小さいという言い方が少し語弊があったようですね。
結局、その印鑑に責任証明力があるのかどうか?つまり責任証明力ありとみ
なされる可能性が高いか低いか、という事になるのかなと思いました。
印鑑証明か署名があると極めて責任証明力ありの可能性が高くなるわけです
ね。両方が無い場合、実印も認印の同じだという風に理解しました。
ただすべてに実印を押した場合、印鑑証明をどこか別のところから入手され
た場合(違う契約で提出したものなど)、責任証拠力がありになってしまう
かもしれませんね。こんな場合は、相手に確実に悪意がある時でほぼないの
でしょうが。
念の為、実印指定されているものだけ実印を押し、それ以外は認印を押すよ
うにしようかと思います。
ありがとうございました。
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