借金がかさみついに支払いの遅れがでてしまった友人が先日、弁護士事務所に相談に行ったところ金額も大きく末期症状で、自己破産以外に方法はないとのことで即日契約をして帰ってきました。
しかし、自己破産という形以外の方法を探していた為、後々冷静になってみるとやはりどうしても自己破産という完全に借金を放棄する形はとりたくないと、任意整理等の道に切り替える方法はないのかと以前に少しそのような勉強をしたことのある私に相談してきました。友人の話では、今手がけている仕事で来月くらいから50万円ずつくらいの収入が見込めるかもしれないとのことなのですが、確実な話ではなく、私の知識の範囲では、友人の現状では任意整理等の方法ではやはり自己破産以外に方法はないと思うのですが・・。何か方法はあるでしょうか?
友人の現状は・・
・クレジットカードローン・消費者金融等 合わせて15件
計約 800万円の借金
・年収は約 520万
・最近、弁護士と自己破産手続きの契約をし依頼
* 自己破産以外の検討の余地の有無
* 弁護士との契約後、契約内容(自己破産→任意整理)は可能か
詳しい方、教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>始めてしまった以上、後戻りはできないのですね。
受任して数日程度なら、五分五分くらいですかね。友人のためにもそのまま債務整理が良いと思いますよ。「自己破産をするくらいなら・・と、恥をしのんで返済の為の借金を依頼している」というお考えなら、結局債権者を変えているだけで何の解決にもなっていないですし、お金を貸してくれる方がもしその友人の友人だとしたら、尚迷惑をかける事になりますから。困っている時にお金を貸してくれる友人って、本当の友人が多いですから、そんな人に迷惑かける方が恥・・・って考え方もありますからね。
>また弁護士に依頼しているということは、委任契約書を結んでいる以上、こちらにも違約金が発生しそうですね。。。
請求される事は少ないそうですが、全くないわけでもないようです。民法の委任契約でも、やむを得ない事情でない解除は、相手方に賠償できるとありますから、「人件費とかかかってんねん、そんなだったら最初から頼まないでよ~」的なお金は、確かに請求されるかもですね・・・
・・・とお節介だったかもしれませんが、回答してしまいました。お金の問題は難しいですほんと(独り言)
No.2
- 回答日時:
>既に弁護士から債権者宛に利用していたカードと共に「自己破産の受任通知」を送った状態で督促等は止まっているような状況だそうですが、裁判所に対する正式な「自己破産」の申請前であれば、再度、延滞分の支払いをし、以前のように毎月の支払いを続けていくように・・言えば、「自己破産」を選択した前の状態に戻すことは可能かとのことなのですが。
。いかがでしょう?これは債権者(業者)次第です。金銭消費貸借契約には、よく期限の利益喪失条項が入ってます。ちょっと法律用語で分かりにくいですが、「分割して支払っていってよい」という利益が、ある事が発生したらなくなりますという条項です。
ここには、破産・民亊再生したら云々とは書いてありますが、「1回でも延滞したら」とか「信用不安になったら」期限の利益が喪失しますと往々にして記載してあります。
弁護士の受任通知は、それによって契約上期限の利益が喪失する扱いになり、債権者は一括請求をできる状態になります。(弁護士受任中は、一括請求になっても結局、弁護士の方に請求書や通知書がいくので、実感はないとはおもいますが)
これを弁護士が介入した以前の状態に戻す(期限の利益の再付与といいますが)のは、法的に強制するのはおおよそ不可能です。債権者のご機嫌とか事務手続きとか、受任後から何ヶ月経過しているとか、会社の方針次第になってきます。
それに、仮に債権者が応じてくれるとしても、弁護士に受任してから何ヶ月もたってると、遅延損害金が付きますから、受任前よりも金額が増えてしまっている可能性もあります。
なので、債務整理って一度GO!ってすると後戻りが難しいんですよ。
ありがとうございました。なるほど・・やはりそうなるんですね。
友人の話だと、まだ弁護士事務所を訪ねてから数日しか経っていないとのことなので、受任通知も先方に届いて間もないとは思うのですが、始めてしまった以上、後戻りはできないのですね。
また弁護士に依頼しているということは、委任契約書を結んでいる以上、こちらにも違約金が発生しそうですね。。。
No.1
- 回答日時:
>自己破産以外の検討の余地の有無
任意整理は返していく方法なので、汚い話になってしまいますが、要は「毎月金が用意できるか?」です。
負債額800万円とありますが、任意整理は、グレーゾーン金利を法定金利に引き直し計算した額で、和解し3年かけて支払っていくという手続きですから、その15社の取引期間が長く、計算しなおしたら400万円とか300万円で和解が組めそうなら、検討の余地ありです。
弁護士に、利息制限法の引き直し計算によって和解が組めそうな額なら任意整理に変更できますか?と聞いてみましょう。
ただ、仮に計算後の負債が300万円で年収が500万円あっても、家族で生活費がかかったりで、毎月9万円ほど確保できないのなら、それは残念ながら任意整理してもすぐ失敗します。無理して9万円確保できる!と覚悟しても、9万円という額自体なかなか高いものなので(あの高価なPS3買ってもお釣りが来ます)、2年目で失敗する人が多いです。
なので、友人の破産したくない!という気持ちは分かりますが、きちんと家計をつけて、毎月どう頑張ってもお金確保出来ないのであれば、それは支払不能状態⇒自己破産しか方法がないと思います。
>弁護士との契約後、契約内容(自己破産→任意整理)は可能か
これは弁護士次第だと思いますが、任意整理が可能であれば総じて応じてくれると思います。
どうしても自己破産がイヤ!というのであれば、あと民亊再生という手続きもあります。負債800万円でしたら、その20%の額(160万円)か、自分が持っている資産の額、どちらか高い額を3年かけて払っていく手続きです。ただ、この民亊再生は破産で処分されたら困る資産を持っている場合や、破産すると一度降りなきゃいけない職種についている場合にメリットがありますが、特にメリットもないのに、民亊再生を取るというのは、まあ、気分というか、名前だけの問題でです。
同じように裁判所に申立てる手続きですし、同じようにブラックになるますし。こんな手続きもありますよって事です。これでもダメなら自己破産しか本当にないです。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
早速、教えていただいた内容を友人に連絡したところ、自己破産をするくらいなら・・と、恥をしのんで返済の為の借金を依頼しているそうです。(私に言わせれば、なんでそれを先にやらなかったのかと思うのですが。)
そのため、もう一つ聞かれたことがあるのですが、もしご存知でしたら教えてください。
既に弁護士から債権者宛に利用していたカードと共に「自己破産の受任通知」を送った状態で督促等は止まっているような状況だそうですが、裁判所に対する正式な「自己破産」の申請前であれば、再度、延滞分の支払いをし、以前のように毎月の支払いを続けていくように・・言えば、「自己破産」を選択した前の状態に戻すことは可能かとのことなのですが。。いかがでしょう?
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