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今回は、償却資産申告書について教えていただきたいのですが・・・
当社は10月に、中古の測量機器を18万円で購入したのですが、その時点で、機械装置で仕訳しました。
これは各市町村からくる償却資産申告書の種類別明細書(増加資産)に記入すべきなのでしょうか?
償却済みのものかどうかは、はっきりしません。
他を調べたところ、中古で20万円以下で一括償却資産は記入しなくてよいとあったのですが、いまいちよく意味が分かりません。
できれば、計上したくないのですが・・・
教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (1件)

法人の選択した処理方法によって、申告が必要か否かが変わります。


取得価額が18万円の場合次の三つの方法が考えられます。

法人が、機械装置として固定資産計上し、今後減価償却をする場合
⇒申告が必要です、増加資産に記入して下さい。

法人が、取得価額30万円未満のものについて適用できる、中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用し、一括して費用と
している場合
⇒申告が必要です、増加資産に記入して下さい。

法人が、取得価額が20万円未満の減価償却資産について適用できる、一括
償却資産の損金算入の規定を適用し、3年で償却する場合
⇒申告の必要は有りません。

いずれを選択するかは会社の任意ですので、会社の方針を確かめて下さい。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312 …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
この場合3種類の選択方法があるのですね。
追加の質問で申し訳ないのですが、一般的にはどの方法を選択しているものでしょうか?
また、それによるメリット・デメリットはあるのでしょうか?
お暇なときにでも教えていただけたら助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 22:30

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