病院における個人情報保護法についてお伺いしたいです。
まず、経緯について説明いたします。
・母がC型肝炎のキャリアであり(確定)、それが私の出産時に感染した可能性が高い(分娩時に多量出血し、血液製剤らしきものをつかった記憶があるらしい)
・母が出産した病院に、どの種類の血液製剤を使ったか問い合わせたところ、本人(この場合母)以外には答えることができない、との旨を伝えられる(※質問1)
・そこで、母個人とは関係なく、私が出産した時期の前後に、その病院で使った可能性がある血液製剤を教えてくれといったところ、それも個人情報保護の理由で無理です、と断られる。(※質問2)
(質問1)「病気や投与の有無を家族(息子)に告知すること」も個人情報保護違反になるのか。
がんの告知を家族にするというのは普通に行われていますよね?
(質問2)「ある個人でなく、一般に病院でどのような治療をしていたか」を聞くのは個人情報保護違反にあたるのか。個人情報保護にあたらなくても、なんらかの問題があるのか。
個人情報の定義は「特定の個人を識別することができるもの」と書かれており(wikipedia引用)、病院の治療方針自身が特定の個人を識別できるとは思えません。
もちろん、母自身が取り次げば教えてくれるようなのですが、諸事情により現状で母を出したくないと思っています。(もちろん最終的に母が出る必要があるのは承知しています)
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ご承知のとおり、個人情報保護法が施行されて、カルテなどの保有個人データ(個人情報を電子媒体等で6か月以上保有すると、こう呼びます)は、本人の求めに応じて開示することが義務付けられました。
ここで質問1になるのですが、法律では、本人の許可なく第三者に提供することを認めていません。
第三者に提供できるのは、本人が意識不明である場合や重度の認知症である場合です。また未成年である場合にも、その親権者を本人とみなすことができるということも言われています。
しかし、ほとんどの企業(病院も含め。)では、代理人による開示請求を認めていますので、その病院にもそのことを確認してみるといいと思います。所定の様式が決められているはずなので、それで正式に請求すれば、カルテも見られますし、投与された薬もわかるはずです。(あくまでカルテが保管されていればですが。基本は5年、治療内容によって10年です。これをたてに「破棄した」と言われる可能性もありますが、そう言っていながら保有していれば、これもまた個人情報保護法違反になります。)
補足ですが、なぜ「がんの告知」を家族にできるのか、これは、厚生労働省のガイドラインの中で「病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけでなく家族等の同意を得る必要がある場合もある。家族等への病状説明については、患者への医療の提供に必要な利用目的と考えられるが、本人以外の者に病状説明を行い場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を得ることが望ましい。」と示されていて、病院で入院に際して同意を取っているからなのです。
質問2については、これは個人情報保護法とは関係が薄いと思います。薄いと書いたのは、病気によっては、極めて希なものがあり、その病名から個人を特定できてしまう場合があります。この場合は、病名だけであっても個人情報とみなされる場合があります。もしかすると病院は、「ここの病院でその治療内容を施した人」のことを話すと、特定できてしまうと考えたのかもしれません。
いずれにしても、質問2については、一般の人にこれ(過去にどんな薬を使用していたか)を説明する義務は病院側にはありませんので、血液製剤の使用について調べたいのであれば、質問1の方法の方がいいと思います。
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