ご相談させてください。
離婚を考えています。
理由は単に私の夫に対する愛情が冷め、嫌悪感を抱くほど
嫌いになってしまったためです。
まだ結婚して3ヶ月です、結婚前から少し冷めたところがありましたが
マリッジブルーだと思っていたのでそのまま結婚しました。
しかし結婚しても気持ちは変わらず、一緒に生活することすら嫌なのです。
夫・両家で話し合いとなりましたが、特に落ち度のない夫ですので
私の一方的な理由は理解できないとモメています。
とりあえず距離を置く事になり私は実家に帰りましたが、
向こうの両親から もし別れることになれば慰謝料を請求する といった
雰囲気のことを言われました。(ストレートには言われていません)
このような場合、私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
またその場合 どれくらいの額を請求されるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
抜粋ですが
http://www.rikon.to/contents4-3.htm
『協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたい
ほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。
どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、
慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。
ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。
普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。』
最終的には調停などで決める必要がありますが、
相場はあるようでないということですね。
相手が納得できて、質問者さんが支払える金額というところで
落ち着くのではないでしょうか。
逆の立場であれば、いくらくらい貰わないと納得できないか。
ということを念頭におけば、おのずと見えてくるかとは思います。
戸籍と心についた傷は一生消せないですから。
>理由は単に私の夫に対する愛情が冷め、嫌悪感を抱くほど
嫌いになってしまったためです。
調停にあたっては、具体的に上の理由はどういうところか。
ひとつひとつ例をあげて、まとめておくとよいかとは思います。
本当は、そういうところを相手にぶつけて、解決してもらい、
それで納得がいくなら結婚生活を続けるというのが、本筋なのですが、
それすらする気がしないというのは、質問者さんはちょっとした心の
病かもしれません。なにか心当たりはありませんか。
ありがとうございます。
心の病・・・ そうかもしれないですね。
『逃げ』 だと言われればそれまでかもしれませんが。
悩みをぶつけて改善していくのが本筋なのでしょうが、
それすらしたくないのでどうしようもありません。
No.2
- 回答日時:
参考URLを記入しました。
このサイトの中には「慰謝料鑑定の無料サービス」のページもありますので
ご活用されてはいかがでしょう。
ご本人に不貞行為があったわけでもないですし、
同居期間も短いですし、
通常の慰謝料金額(300万~400万円程度)よりは下回ると思います。
また、根拠はありませんが、
よく「同居年数×60万円」とも言われたりしています。
仮にそれにあてはめてみたら15万でした。
双方が合意してない場合ですので
財産分与も折半とはいかないでしょうし、
結婚前からの自分名義の預貯金など以外、取り分はなさそうです。
ご主人サイドが弁護士などを立てて、慰謝料を請求してきた場合、
musica2007さんも弁護士に相談された方がいいと思います。
ご自分の収入や貯金の額など、支払い能力の問題もありますし。
結婚までしたのですから一時は好きになった相手だったはずで、
それがここまで嫌になったというのは、深く掘り下げてみれば
何か原因があるはずで、それを見つけて対抗策を立てることが
できますので、その際はぜひ弁護士に相談した方がいいです。
相手が請求してきたからといって、必ずしも支払わなくてはいけないものではないですから。
参考URL:http://www.rikon-web.com/
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
性格の不一致の場合、基本的に慰謝料は必要ありません。
しかし同時に性格の不一致の場合、旦那は離婚を拒否する権利を持っています。
ですので、一方はどうしても離婚したい、一方はどうしても離婚したくないとなった場合、「これだけお金払うから、離婚に同意してくれない?」または「これだけお金払ってくれたら離婚に同意してもいいよ」と駆け引きをすることはあります。
慰謝料というよりは解決金、手切れ金みたいなものですね。
問題をお金で解決しましょう、みたいな。
>このような場合、私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか
支払う必要はありませんが、それによって離婚が遅れたり、または離婚ができなかったりします。
>またその場合 どれくらいの額を請求されるのでしょうか
普通の慰謝料と違い、相場はないと思います。
普通の慰謝料は罪の大きさに応じて、大体これくらいね、っていう金額が決まってますけど、解決金・手切れ金は相手が納得する金額が相場としかいえないですね。
極端な話、相手が1円払ったら別れてもいいと言うなら一円、一億払ったら別れてもいいと言うなら一億です。
ありがとうございました。
手切れ金ですか・・・。無茶な額を要求されたら無理ですが、
お金で話が着くならそれでもいいと思えて来ました。
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