【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

60歳以上の被扶養者の生計維持の判定の
『180万円』には、障害年金や遺族年金も
含まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

含まれます。
所得税法の課税・非課税を問わず、現金収入や現物収入のすべてが対象となります。
たとえば、配偶者名義の不動産賃貸収入であるとか、民間生命保険会社などからの各種給付金や個人年金、株の配当なども含めて、収入だと考えられるありとあらゆるものを考慮します。
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補足です。


ご存知かとは思いますが、かつ、「被保険者の年収が、扶養したい方の年収の2分の1を上回っている」という要件が満たされなければなりません。
したがって、ただ単に「180万円(一般の方は130万円)を満たせば良い」というわけではないので、十分な注意が必要です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
社員が年金受給者を扶養に入れていて、
退職時に「任意継続したい」ということだったので
年金の振込通知をもらってみたら180万を超えていました。
所得税の方が問題なかったので安心していたんですが、
遺族年金だったもんで…

お礼日時:2007/12/25 08:58

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