
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
理屈としては、支配権はいずれかひとつの会社にあるか、いずれにも無いかのどちらかなので、2社が連結親会社となることはありません。
しかし、財務諸表は経営者意思を反映させたものでもあることを考えますと、出資者どうしで対象会社の支配権争いをしている場合には、自己に支配権があるものとして両者がそれぞれに対象会社を連結範囲に含めてしまうことは、あり得るでしょうね。
連結決算という仕組みからすれば、親会社は一つとなるはずなんですが、親会社基準に該当する会社同士が連絡を取らない場合は、両者がそれぞれ連結子会社として認識する可能性があるということでしょうね~。
親会社が公開会社の場合は、その情報が公開されることになるわけですから、知らなかったとはいえないので、結果としてちゃんと調整することになる と思いますが、 公開会社で無い場合は、案外ずさんな対応 もありうる ということでしょうかね。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
確かに、連結財務諸表原則第一 一「連結の範囲」の文言からは、2社が連結親会社となりそうな場合もありますね。
しかし、連結基準は持ち株基準を優先し、次に実質支配力基準を適用することとされているため、結論としては、そのようなケースはありません。事例1については、出資している2社のいずれも「支配」をしていないので、連結親会社になりません。
事例2については、「他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合」(2(1))と「他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合」(2(2))とが競合する場合、前者を優先させることになっているため、「60%の出資となる会社」のみが連結親会社となります。
また、No.1の方のお礼にあります「40%の出資ならば、2社が同時に行うことも可能」のケースについては、実質支配力を有する会社が連結親会社となります。契約等で支配力を均等にしている場合には、事例1と同じ結論になります。
No.2
- 回答日時:
「役員等を派遣して実質的に支配」というのも過半数が基準です。
『取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。』
いくら合弁とは言っても、最終的な決定権をどちらの会社が持つか決めていないと確実にもめます。そういうことがないように、設立時に持ち株比率を50.01% vs 49.99% にするなどして、支配権を明確にしておくのが普通です。
もちろん自民党の強行採決みたいなことばかりしていたら、合弁解消につながりかねませんから重要決定事項に関しては慎重な話し合いがもたれるでしょう。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B5%90% …
No.1
- 回答日時:
「過半数」という言葉を誤解されているのではないでしょうか?
50%は「過半数」ではなく、
50.01%は「過半数」です。
よって過半数を持つ会社が2社ということは数学上ありえません。
参考URL:http://www.law110.jp/stock/c_3.html
ありがとうございます。
過半数の意味は誤解していないつもりです。
連結となるケースは、40%以上で役員等を派遣して実質的に支配している場合と認識したので、例として50%ずつを示したつもりです。
たとえが悪かったですね。
1社が40%を出資し、他の株主は12社で各5%の場合で、役員を派遣している場合等は連結子会社になると聞いています。
40%の出資ならば、2社が同時に行うことも可能だと思うのですが、この場合でも連結親会社は2社ということがありえるのでしょうか。
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