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つい最近、地元から現在住んでいる県に住民票を移しました。

年始に実家に帰る際に諸事情で、どうしても住民票が必要となりました。
現在年末のため今住んでいる地域の役所は開いておらず、
実家に帰ってから地元の役所で住民票を取得できないものかと考えています。

取得できるかどうかご存知の方がいましたら、教えてください。
(実家→青森、現在→埼玉)

A 回答 (4件)

すんでいる自治体以外の窓口へ、その自治体以外に住民登録をしている方が、本人または同一世帯員の住民票を請求することは可能です。


(住民基本台帳ネットワークシステムによる住民票の写しの広域交付)

なお、本人もしくは同一世帯の方のもののみ請求可能で、住基カード(4けたの暗証番号の入力あり)または、官公署が発行した写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)が必要です。
また、戸籍(本籍、筆頭者)、転出者などの消除者、転居(区内の住所変更)事項は記載されないとのことです。

参考URL:http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13 …
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・あなたの住んでいる市町村が住基ネットに接続していない。


・市町村の制度により、あなたが任意に住基ネットへの登録を拒否している。
・請求を出そうとする市町村が住基ネットに入っていない。

これ以外の場合は取れます。本人確認書類が要りますが。
(本籍・筆頭者は載りません)

※住基ネットに入っていない市町村は数カ所だけですので、まず大丈夫です。

#2さんは、
〉住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示して
の「総務省令で定める書類」というところを読み落としておられるんですね。
市町村のサイトを見たら分かることなんですが。

住民基本台帳法施行規則第5条第2項
法第十二条の二第一項 に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるものとする。
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原則的には住民基本台帳カードを持っていない限り、他の地方自治体では住民票を取ることはできません。



住民基本台帳法
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
より引用
(住民票の写しの交付の特例)
第12条の2
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。 
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公共サービス(ごく一部の地区)


住民票、印鑑証明の請求・交付(千葉県市川市など)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3% …

>実家に帰ってから地元の役所で住民票を取得できないものかと考えています。

上記のとおり
無理です。
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