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以下の事例に関して皆様のご意見をお聞かせいただきたく質問させて頂きます。



政権与党は衆議院で3分の2以上の議席を占めているが、参議院では野党が過半数の議席を占めている。
内閣の提出したある重要法案が衆議院で可決されたものの参議院では否決された。

そこで両院協議会が開かれたが意見の一致をみなかった。
同法案は内閣の強い要望のもと衆議院で3分の2以上の多数をもって再議決(再可決)され、成立したが、
参議院ではこれに反発して野党から内閣に対して問責決議案が提出され、賛成多数で可決された。

内閣は参議院で問責決議が可決されたことを受けて憲法7条3号に基づいて衆議院を解散した。
これに対して衆議院の野党議員は内閣による解散権の濫用であると主張し、
その無効確認、衆議院議員資格の確認と歳費の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。


以上のような野党議員の主張は憲法上認められるか、
また、裁判所は無効確認の訴え等に対してどのように判断すべきであろうか。


宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。


追加しておきます。事例は郵政解散のことだと思いますが、
憲法7条3号に基づく解散の合憲性については、苫米地事件を見ればわかりますよ。
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無効確認については、司法が介入すべきでないとして終わりでしょう。


衆議院の解散は憲法上明記された内閣の権能そのものですからね。
総選挙という民主主義的判断に委ねようとする内閣の判断に対して、
司法が介入すれば、そちらが明らかに三権分立に反する憲法問題です。

だれがどう考えても明白に認められないということで終わりという問題なんですけど、
学校の課題かなんかですか?なんだかつまらない問題なような・・・。
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統治行為は司法権がおよばない、ということで門前払い。

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