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私の家族が交通死亡事故を起こしました。
相手の方は、即死だそうです。
とりあえず、明日にでも被害者の遺族の方へ弔問にお伺いするのですが、今後、私は一体、何をどうすればいいのでしょうか?

●裁判などはどうなるのでしょうか?
 判決はどれ位、後に出るのでしょうか?
●私の家族は、前科などはありません。
 ただ、やはり刑務所には絶対に入らなければなりませんか?
 できるなら、執行猶予にしたいのですが、
 やはり難しいでしょうか?
●まず、今、私がするべきことは当番弁護士に依頼したり、
 保険会社との対応をすることでしょうか?
 それとも、他に何かありますか?

A 回答 (3件)

>今後、私は一体、何をどうすればいいのでしょうか?



何も出来ません。
交通事故の場合は、加害者以外の証言は重きをなしません。
また、警察・保険会社との取次ぎは出来ますが、意思決定は出来ません。
まぁ、加害者の補助的な行動だけでしようね。

>裁判などはどうなるのでしょうか?

現場検証の結果、起訴になるのか起訴猶予になるのか決まります。
俗にう、過失割合でしよう。
質問内容だけでは、判断不可能です。

>やはり刑務所には絶対に入らなければなりませんか?

過失割合にもよりますが、相手が死亡している場合は交通刑務所行きでしよう。
前科の有無は、交通事故の場合(あまり)意味がありません。
被害者が死亡している現実から(たぶん)今は、業務上過失致死容疑で逮捕中ですよね。
一滴でもアルコールが検出されると、100%近い確立で執行猶予はありません。

>私がするべきことは当番弁護士に依頼したり、保険会社との対応をすることでしょうか?

その通りですね。

加害者が逮捕拘束中ならば、加害者に代わって被害者に謝罪する事です。
謝罪に行く場合は、任意保険会社の担当者に「謝罪内容」を確認してください。
事故の状況・原因が分からない間は、安易に責任を認めるべきではありません。
事故の状況も、まだ把握していないのですよね?
民事上の損害賠償問題に深く関係があります。

また、加害者の勤務先にも連絡して下さい。
年末年始休暇が終わっても、出社できないです。
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相手にも、あなたにも辛い新年になってしまいましたね。

ご同情申し上げます。さて、具体的な質問について過去の事例からお答えしたいのですが、情報が少なすぎます。
単に「交通死亡事故」と書かれているだけで、相手が歩行者なのか車なのか、事故の時の状況(信号、横断歩道の有無、速度、飲酒など)、双方の過失の有無、逮捕拘留されているのか否か、などが書かれていません。当然のことですが、それによって状況は随分変わってきます。そこで一応、「通常の」(というのも変な言い方ですが)事故を想定して回答します。

●裁判などはどうなるのでしょうか?
裁判になるということは、検察が起訴をすることが前提です。起訴には2種類あって、略式と公判請求です。略式の場合は実際には裁判というほどのものではなくて、即決で罰金を払って終わり、というのが実際です。

そこで問題は、貴方のご家族がどのように起訴されるか・されないか、ということです。過去の実例から見ると、被害者側との示談の進行状況、嘆願書の有無などにもよりますが、略式起訴(罰金刑)で済むのではないかと思います。

その場合は、刑務所に入ることもないし、何回も裁判になることもありません。一回で終わりです。
もちろん、飲酒・悪質な道交法違反などがあった場合は別です。

起訴自体はそれほど早くありません。1~2ヶ月後になることも普通です。その間の被害者と加害者の示談交渉の状況も斟酌しながら判断するからです。

●私の家族は、前科などはありません。
悪質な違反や、飲酒などが無い限り刑務所に入ることはまずありません。ご安心下さい。

●まず、今、私がするべきことは
何よりも被害者のご家族との、示談交渉です。これ自体は保険会社が間に入ることですが、その進捗状況を検察・裁判所は見ています。示談が成立している場合には、情状も良くなります。反対に、被害者との間こじれて、「厳罰を望む」などの上申書が出されると、難しくなることもあり得ます。

この回答への補足

情報不足で、申し訳ございません。

●相手は歩行者で、こちらは特にスピードも、30K程度で
きちんとルールを守っておりました。

ご回答からしますと、示談でかなり左右されるみたいですが、
基本的には、交通刑務所などには入る必要はないのでしょうか?
よく交通死亡事故をすると、交通刑務所に強制的に
入らなければならないみたいですが、違うのでしょうか?

補足日時:2008/01/01 19:20
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#2です。



1.ご回答からしますと、示談でかなり左右されるみたいですが、

その通りです。示談が成立し、被害者側から嘆願書(文書自体は保険屋さんが用意してくれる)が出ている場合は、かなり情状が良くなります。

2.基本的には、交通刑務所などには入る必要はないのでしょうか?

統計的な事実をお見せします。平成8年から17年までの間に、交通事故関連の業務上過失致死・障害で送検された方の総数は、およそ90万人。
このうち、実際に起訴された人の数は1割の9万人です。さらに、この内訳を見ると、略式(一回の裁判で罰金を払って終わり)の人が、90%で、実際に公判(本式の裁判)になった人は、8300人程度です。

つまり、よほど悪質な1%の場合しか、本式の裁判にはならないということです。次に、その判決ですが平成17年度の統計を見ますと、執行猶予が付く割合が86.6%です。
http://www.moj.go.jp/HOUSO/2006/table.html#02
ということは、仮に本式の裁判になって懲役刑が科された場合でも、実際に刑務所に入る人は、そのうちの14%程度だということです。これはよほど悪質な(飲酒・スピード違反・重大な交通違反)があった場合だけです。

3.よく交通死亡事故をすると、交通刑務所に強制的に
入らなければならないみたいですが、違うのでしょうか?

最終的には検察が起訴するか、それを裁判所がどう判断するかですから、確定的なことは言えません。しかし、統計的な事実は上に述べたとおりです。

もちろん、だから安心だとか、大したこと無いということではありません。でも、被害者の方と誠実に示談交渉を行い、謝罪を行い、反省すべき点は反省するということができるならば、刑務所に入る心配をする必要はない、というのも事実です。
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございます。
リンク先、大変参考になりました。

お礼日時:2008/01/02 12:25

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