

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
答えは既にあるとおりですが、「姻族」の定義から考えてみれば直ぐわかります。
姻族とは配偶者の血族および自分の血族の配偶者のこと。
妻(配偶者)の連れ子は妻にとっては血族ですから当然、姻族です。
そして親等は妻から見て1親等ですから1親等の姻族であり、つまり親族であるということになります。
No.2
- 回答日時:
1親等の姻族ですね
たとえば、妻の母とは養子縁組していないけれど、1親等の姻族ですよね?
http://okwave.jp/qa295014.html
姻族なので婚姻関係が終了すれば親族関係はなくなります
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