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お馬鹿な質問です。
現在私は普通免許を持っています。
この免許をAT限定に変更することは可能でしょうか?
現実にそうしたいのではなく、ただ単に前から疑問だったので…。
何せ現在所有しているのがMT車なのでAT限定になったら困ります(笑)

A 回答 (3件)

そのような手続きは無いと思われます。

警察および公安委員会のサイトなどでも、そのような記述はありません。
というよりも、このような変更自体が無意味だと思われます。というのは、限定のない免許は限定されている免許で許されていることは全て含まれているからです。理論的に考えても無理があると思います。

ただ、#1の方が書かれているように、身体的事情等により各種限定が付くことはあります。
例えば視力が落ちた場合は「眼鏡使用」が強制され免許証にも記載されるます。
また先日テレビでも放映されていた某障害者の方のように、自動車の構造そのものが限定され、免許証にも記載されてました。
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この回答へのお礼

回答してくださった皆様へ。
私の馬鹿な疑問にお付き合いしてくださり、誠にありがとうございます。
意味のない行為に対して、そのような手続きは存在しないという結論ですね。

お礼日時:2002/09/24 16:49

 できないでしょう。

というより、そのような手続きが自動車試験場や交通課に用意されてないはずです(仮に用意されていたとしても、過去、そのような手続きを希望した人はいないはずです)。
 意味がないですから。
 「私は歌手ですが、私自身の歌唱能力を消すことはできますか?」と言ってるのと同じですからね。

 事故を起こすか更新し忘れるかして免停になって、もう1度取りなおすんなら話は別でしょうけど。
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この回答へのお礼

そういう手続きは不可能なのですか。確かに無意味な行為ですからね。

お礼日時:2002/09/24 11:45

こんにちは。


何の根拠もない、ただの一個人としての意見ですが、別に普通免許(MT)なら、ATも運転できる訳ですから、AT限定への変更は必要ないのでは?
ただ、交通事故などで障害が残り、MT車の安全かつ適正な運転が困難な場合には、AT限定が半ば強制適用されるのではないかと思いますから、変更手続きそのものは存在し、可能だと思います。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

もちろん必要のないのは承知しております。ただ手続き上可能か否か知りたかったのです。なるほど、障害者になった際に適応されるのですね。

お礼日時:2002/09/24 11:43

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