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自立支援医療(精神通院)だけは以前受けていたのですが、
精神障害で職につけずお金が無くなったのと対人恐怖の悪化で三年ほど通院をストップしていて、初診からずっとかかっていた病院(途中他の病院に二箇所ほど変わりましたが最後もそこにかかりました)に電話をしたら、
「そこまでブランクがあるとまた一からやり直しになるので、お金も無いということなら近場の病院で申請したほうがいいですよ。うちは紹介型の病院なので紹介のお金も余分にかかりますし」
と言われました。
確かに交通費もすごくかかるので、近場の病院を探して新規でかかろうと電話をしたら、
「初診もそこにあって自立支援の申請もしていたなら、まずその病院で自立支援医療などの申請をして貰ってからうちに移してもらったほうがいいですよ。自立支援も障害年金も手帳も期間が必要なので」
と言われました。。

自立支援医療(精神通院)と障害年金の申請をしたいのですが、
どちらの病院にかかるのがいいのでしょうか?
新規の病院にかかるにしても前の病院に行かなくてはいけませんか?
もう自立支援医療は更新が切れてしまっているみたいです。
自立支援医療(精神通院)と障害年金の手続きは病院が代行してくれるのでしょうか?
自立支援医療は前はしてくれたのですが、名称が変わってから自分で市役所に申請しに行かされるようになりました。
前の病院に行くとしたら持っていかなければならないものと、病院からもらって帰らないといけないものは何ですか?
自立支援医療(精神通院)と障害年金の申請をしてもらうのにまた前の病院に何ヶ月か通院する必要があるのでしょうか?
お金が無いし病状が不安定なので、早く新規の病院に移して落ち着きたいのですが。。

A 回答 (2件)

詳しい補足をありがとうございます。


まず最初に、下記の図表をごらんになって下さい。

http://www.pref.miyagi.jp/seihocnt/jiritusien/yu …

この図表は、
従来の32条医療(精神保健福祉法による通院医療費公費助成)から
自立支援医療(障害者自立支援法による同等の助成)への
移行のしくみを図示したものです。
2ページ目の「変更後」を見て下さいね。

ここに「みなし認定」という単語が出てきていますが、
これは、32条医療での「患者票」の有効期限いかんで
「自立支援医療が適用される人と見なす」ということです。
患者票の有効期限が2年間だったのに対し、
自立支援医療では1年間に短縮されましたから、
その整合性を図ったわけです。
さらに、「みなし」で認定されたことをもって、
さらに継続して「本則支給認定」をする、という扱いが行なわれ、
結果として、自立支援医療を新規申請するときの煩雑さが
避けられていました。
おそらく、質問者さんもこの扱いを受けたはずです。
これを「経過措置」と呼びます。

さて、図表を見ていただくとわかりますが、
平成20年を迎えて、この経過措置がこの3月限りでなくなります。
今後は「重度で、かつ継続治療が必要である」と認められないと、
自立支援医療の新規申請ができなくなりました。
どのみち、質問者さんは新規申請が不可欠なのですが、
いま、もしすぐに転院してしまうと、
この「継続治療の必要性」が疑問視され、
自立支援医療の申請がより困難になってしまいます。
したがって、いままでの病院への通院をもうしばらく続けて、
その病院に対する自立支援医療の申請を行ない、
そのあとで転院を認めてもらう、というのがベストになります。

障害年金も同様だ、ということも、既に前回説明しましたが、
自立支援医療についても「継続治療の必要性」が問われるわけで、
だからこそ、転院しようとすると余計にややこしくなるのです。
「一からやり直しになることがありますよ」というのは、
こういうことを意味しています。
ですから、自立支援医療にしても障害年金にしても、少なくとも、
いままでの病院にお世話になって申請処理を済ませて下さい。
そのあとならば、転院しても、だいぶ煩雑さがなくなります。

通院期間のブランクが長いようですが、まさにおっしゃるとおりで、
必ずしも「病状の軽減」を意味していません。
対人恐怖や重度のうつにより外出ができない、という方が多く、
そのことが、結果として「通院期間のブランク」を招くからです。
これは、患者が事実をしっかりと医師に伝え、
申請時の診断書や意見書に確実に反映してもらわないといけません。
そうしなければ、「通院期間のブランク」は
ただ単なる「病状の軽減」だと役所に見なされてしまい、
自立支援医療や障害年金をより受けにくくなってしまいます。
つまり、「継続して通院しなければならない必要性」があったが
「患者の対人恐怖や重度のうつなどにより、ままならなかった」と
確実に記してもらうことによって、
「継続通院」の必要性を明確にしてゆくことがポイントです。

精神障害者保健福祉手帳そのものが偏見につながることは、
決してありません。
ただ、無理してまで取得する必要はありません。
というのは、自立支援医療や障害年金の申請にあたって、
手帳を持っていることは絶対要件ではないからです。
三者おのおのの「障害認定基準」は全く独立しており、
相互の関連性や連繋性もありません。
おのおの単独で認定されますから、手帳は絶対要件ではないのです。
したがって、「手帳を持ちたくない」と言われるのでしたら、
それでかまいません。
しかしながら、手帳を交付されていることが
公的に「精神障害者である」ということを証明することになるため、
自立支援医療や障害年金の申請時に
「精神障害者である事実」を説明しにくくなってしまう、という
デメリットはあり得ます。
(参考資料として「手帳の所持の有無」を見るため)

ところで、いわゆる「福祉制度について相談できるサイト」は、
サイトによって、その質に大きな開きがあります。
質問者さんは、たまたまあまり良くないサイトを
利用してしまったのでしょう。
本来ならば、ソーシャルワーカー(ケースワーカー)などの専門職は
「傾聴」と言って、患者の訴えに耳を傾け続けなければならず、
自分の意見や見解の押し付けは、最大限避けなければなりません。
それができなかった、ということは、
そのサイト自体が利用するに値しないものだった、ということに
なるでしょう。
ただ、そのことだけをもって、
ソーシャルワーカーなどの専門職全体に対する不信を抱かないように
なさって下さい。
わがことのように親身に対応して下さる方は、必ずおられます。

経済的な事情がある場合には、
障害年金もさることながら、まずは生活保護の活用も考えましょう。
ある程度の「いやな思い」が避けられない、というのも事実ですが、
経済的に落ち着かないことにはどうしようもありません。
また、精神障害者には経済的に困窮している方が多い、ということは
専門職ならば知っているはずのことで、
これを否定するかのような方がいらした、というのは
ちょっと信じがたいものがあります。

いずれにしても、
ひとつひとつ順を追って処理や申請を進めてゆく必要があります。
根気が必要になってきますが、
ご自分の今後のためにも、病気の回復を信じて、
少しずつでもいいのですから、頑張ってゆきましょうね。お大事に!
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、詳しく丁寧にありがとうございました。
理解できて安心しました。今から前の病院に電話をして予約を入れます。
前の相談サイトは私も理解しがたくて、福祉制度を私は利用してはいけないのかな相談したらこんな風に言われるのかって福祉機関や職員の人への恐怖心だけが残りました。でも勇気を出してみます。
ようやく少し精神的に落ち着いてきて、また自分の病気と向き合おうと決めた矢先です。情報提供だけじゃなくて不安な中で温かい言葉をいただいてとても励まされました。
kurikuri_maroonさん本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 16:05

精神障害者保健福祉手帳は持っていますか?


自立支援医療(精神科通院)も障害年金も、そして手帳も、それぞれが個別の制度で相互に連携していません。
ですから、ひとつひとつの手続きはかなり面倒なものになると思います。
ただ、一般に、自立支援医療⇒手帳⇒障害年金、という順で続けます。
要するに、ある程度までの継続通院の必要性や実績が必要で、かつ、その病状の重さなどのために回復がおもわしくない、という事実があることが必要になってきます。
このため、仮に病院をかわった場合、最低でも6か月継続して通院することが必要です(条件として、法令や通知などにも記されています。)。
また、障害年金が絡むとさらにややこしくなり、初診のときの状態の確定や詳細な状況のチェックが必要ですし、かつ、転院の理由なども十分なもの(転院に治療面での正当性があること)でなければなりません。
だからこそ、「いったん初診の病院で‥‥」云々とアドバイスされたのですよ。

ところで、現在、いずれの手続きも、病院が完全に代行することはふさわしくない、という指導がなされています。
不正防止の観点からなのですが、そのかわり、精神科ソーシャルワーカーや精神保健福祉士・社会福祉士の方がサポート・助言して下さるはずですから、行きつけの病院や役所に相談なさって下さい。
そのほか、場合によっては生活保護の活用も考えてみるべきで、そのようなこともやはり、ワーカーや精神保健福祉士・社会福祉士の方がよくご存知のはずです。

自立支援医療の手続きの更新の場合は、その更新の時期などによって、用意すべき書類などが微妙に異なる場合があります。
これは、法改正に伴う移行措置(特例的に継続更新を認めていたりするケース)に該当する方もいるためです。
つまり、市町村によって微妙に異なりますから、ここではお答えいたしかねます。
お手数をかけてしまいますけれども、役所におたずねになって下さい。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。
わかりやすく教えてくださって助かります。

>精神障害者保健福祉手帳は持っていますか?

手帳は持っていません。
本当は利用できるのならしたいのですが、
後の偏見を考えると最後まで利用したくない制度です。。

>仮に病院をかわった場合、最低でも6か月継続して通院することが必要です。

新規だとそんなにかかるんですね。


>障害年金が絡むとさらにややこしくなり、初診のときの状態の確定や詳細な状況のチェックが必要ですし、かつ、転院の理由なども十分なもの(転院に治療面での正当性があること)でなければなりません。
だからこそ、「いったん初診の病院で‥‥」云々とアドバイスされたのですよ。

やっぱり前の病院で自立支援医療の申請だけして貰って、経済的負担を軽くしてから、紹介状を持って新規の病院に移って障害年金申請、その後そこで継続通院、という流れではいけないのですね。。
前の病院にかかるとこの最低六ヶ月というのは例え二年間(三と書いてしまったのですが二年です)ブランクがあっても変わってきますか?
だとしたら、前の病院に電話したときに言われた「全て一からやり直しになる」という(新規と同じ扱いになる?)と言われたのは何だったのでしょうか。。
>市町村によって微妙に異なります
というのにかかってくるのでしょうか。

>現在、いずれの手続きも、病院が完全に代行することはふさわしくない、という指導がなされています。

なるほどそういうことだったんですね。

>精神科ソーシャルワーカーや精神保健福祉士・社会福祉士の方がサポート・助言して下さるはずですから、行きつけの病院や役所に相談なさって下さい。

最近福祉制度について相談できるというサイトで、
自分が受けられる福祉制度に関して相談したらすごく嫌な思いをしました。
ケースワーカーという人からひどく一方的で決め付けの多い回答をされました。
具体的にはお金が無くてまともに定期通院も出来ないという質問をしているのに、
あなたそんなわけがないでしょう、通院して入院してくださいね、という感じで・・。
それに対して反発したら今度はその反発したレスの言い方が悪いとか別の方がずっといい続けて、
病状に関しても専門家ではないのに疑ってかかったり治療の仕方を決め付けてきたり、
いくら自分の状況を説明してもダメで、
普通の方でひどいと庇ってくださる方が居たのですが、
その方のレスも福祉機関で働いている人に削除されましたし、
結局私が心の病気だからヒステリーを起こしたみたいにして片付けられました。
こういうことがあったので福祉関連の機関に直接相談したり、そういう役職の人に話をするのが怖いのです。。


>要するに、ある程度までの継続通院の必要性や実績が必要で

この継続通院の部分で疑問なのですが、
精神障害の場合他人や外が怖くなることが多く、結果的に本人が外に出られなくなることって多いと思うんです(私はそうです)。
保護者に通院して貰うのにも限界があるし、
それで通院がストップした場合、実際は症状の悪化でも、通院してなかったという事実で継続通院の必要が無かったという風に捉えられてしまうのでしょうか・・?
相談したときに、二年間も通院してないのなら大丈夫じゃない?みたいな、私としては首を傾げたくなるニュアンスで言われることが多いのですが・・。

補足日時:2008/01/08 06:37
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