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福岡で飲酒運転による追突事故で3人の幼児が死亡した事件について、なぜ「殺人罪」が適応されないのかわかりません。ひき逃げに当たると考えても量刑の軽さから検察が申請しなかったというなら分かります。日本の法律はきっと累加方式ではないのでしょうから。しかし、運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質で、「自己の利益を守るために他人を殺そうとし、結果的に死に至らしめた」という点で、非常に強い故意が感じられるように受け取められます。
また、加害者が被害車両の中に被害者がおり、海中に落ちたことを認識し、「正常な判断が出来る状態」ならば、現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。ところが、そうしていない事実から「正常な判断が出来る状態」ではなかった=酩酊状態であった、と考えられるのではないでしょうか。
殺人罪の適用は無理なのでしょうか。交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。このときは、被害者家族が被害者を発見したので、今回の事件とは違うという意見もあるかもしれません。今回は加害者が自分で出頭しているので。でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。日本中の誰も納得のいかない判決だと思います。どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。

A 回答 (11件中1~10件)

感情的になっている人に理詰めの説明が受け入れてもらえるのかどうかわかりませんが…



でも、ここで質問するからには法律的な回答を望んでいると期待して回答します。

で、ここで人を死なせた行為って「追突した」ことですよね。
この行為が人を死なせる意図のもとに行われたのでなければ、殺人罪じゃないでしょう。

直接の回答はこれで終わりですが、あとは補足の意味合いで…

>運転者が車を追突させて被害者車両が海中に落ちたのにそれを放置し、水を飲みに戻った行為は非常に悪質

悪質だから「殺人の故意があった」なんて、飛躍しすぎていてとても採用できないでしょう。
「感情に任せて法の意味を歪曲している」って、最も強く批判されちゃうパターンですよ、それ。

>でも、出頭したって殺人者は殺人者じゃあないでしょうか。

これも同様です。

法律で罪を定めているのは、基準を作りたいからですよね。恣意を排除したいからです。
人の感情というのはいつも同じ基準を保てるとは限りません…というか、むしろ期待できないでしょう。
そんなあやふやなものを基準に処罰されちゃたまらないです。

質問内容の順序が前後しますが、

>現場に残り救助に手を貸す義務があったはずではないでしょうか。

あったはずだし、それをやらなかったので救護義務違反も取られていますよね。

>交通事故で加害者が被害者を放置し殺人未遂が適用され確定した例もありますよね。

実際、死んでしまって殺人罪が適用された例もあります。
ただ、殺人罪適用を認めた例(昭和40年9月30日東京地裁判決)、
認めなかった例(昭和42年10月3日岐阜地裁大垣支部判決)
双方あるので、ケースバイケースだと思います。
大きなポイントは、被害者の死の蓋然性を認識できたかどうかですが、
私はこの点に関しては判決文を読んでいないのでわかりません。

>どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。

理解は以上のとおりです。
納得できるかどうかは分かりません。その理由は一番最初に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

また、ひき逃げした人間に関し逡巡した上で放置した場合、不真正不作為犯として殺人罪(刑法第199条)もしくは殺人未遂罪(刑法第203条)に問われることもありうる(例:佐賀男児ひき逃げ放置事件)。

ひき逃げと当て逃げとは決定的に違うということでしょうか?
目の前で死にそうだと確認しない限りは「不真正不作為犯」となりえないということでしょうか?たとえば、落ちればまず死ぬという海中に突き落としておいて逃げたとしても、追突した時には判断できなかったから、殺人罪にならないのでしょうか(この場合は父親と母親が生きているから殺人罪は適用にならないのでしょうか、あてはまらないのでしょうか)

大きなポイントは、被害者の死の蓋然性を認識できたかどうかですが、
私はこの点に関しては判決文を読んでいないのでわかりません。

わたしはこのことを言って佐賀男児ひき逃げ放置事件のことも考慮に入れながら違いを客観的に答えて欲しかったのですが、もちろんご存じのことと思いながら。
感情的になっている人に何言ってもしょうがねえって口調で見下して答えられるとねえ、気分悪いなあ。
ぜひ判決文を読んで、感情的な私にもわかるように説明してください。

お礼日時:2008/01/09 19:55

「人を死なせるつもりがなかったからです。



「重大な過失」だからです。
「危険な運転をしたことにより、3人を死亡させた。」という事実には、もっと重い罰をあたえるべきだとは思いますが、「殺人罪」は、「明確な殺意」が無い限り適用されないようです。

「過失を犯した瞬間」、人は本能的に「自己防衛手段をこうじようとします。」
ですから、逃げようとする気持ちはわかります。そして、それは「被害者に対する殺意」ではありません。

被害者の、悲しくて、悔しくて、やりきれない感情も痛いほどわかりますが、だからといって「殺人罪適用」というのは、違う気がします。

「法の整備」、するべきでしょうね。
あとは、全ての人間に「交通ルールの徹底をしないといけません。」
歩行者にも、免許がいるのでは?と思うくらい、マナーが悪くなっています。
運転する者の刑罰を重くしただけでは、解決しない重大問題だと感じます。
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こんにちは。


確かに、この判決には日本中の多くの人が驚いたと思いますし、感情的に怒りにも近いものを持った人も大勢いると思います。もちろん私もそのひとりです。
(ちょっと質問の趣旨とは離れるかもしれませんが、)でもよく判決の内容を見てみると、逆にそういった世論に流されない司法のすばらしさというものに、改めてすごいと感じています。
要するに法律の定めた罰を超えて適用はしないということですよね。感情的には「それは殺人だろう」ということも法的には「過失致死」だということですよね。殺そうと思って追突したんじゃないですもんね。「よーしこれから人を轢いて殺すぞ~」ってお酒を飲んだんじゃないですよね。結果としてそうなってしまった、やっぱり過失なんですよね。
危険運転罪か否かについても、事故後の警察のアルコール量測定の結果に基づくものだそうですし、全くの感情抜きでみれば、酔っていて注意力が散漫になっていた、その結果不幸にも前方の車に追突してしまった。ということになるのでしょうね。
余談ですが、今度裁判員制度が導入された場合、こういった厳格な判決が出されなくなってしまうのではないかと心配です。アメリカの様に、強い企業がたたかれる、周りの人の感情が影響するようなことにならなければいいと思っています。
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>どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい


こればかりはどんな説明をしてもすっきりはしません。
できうる最高の説明が裁判所の判断なのだと思うしかありません。

法治国家である以上裁判所はその法を元に判断します。
法に照らし合わせると「殺人罪が適用されない」のでしょうきっと。
殺人罪にせよ!というのはある意味我々の感情もかなり入っています。
感情が入って悪いこともないのですが、
現行の法律ではその感情と一致していないということだと思います。

東名でやはり飲酒運転のトラックが追突し子供二人が焼け死んだ
事件を契機に危険運転致死罪などができることとなりました。
これも感情の部分を入れた法律です。
今後、もっと飲酒運転での同様の裁判を通して、そんな馬鹿な!という判決が下るたびに国民感情がふざけるな!という意志を示せば
徐々に変わっていくと思います。

お尋ねの事件に関して、「あえて」いえば飲酒運転はしたが
殺そうと思ってはいなかった。つまり殺人行為は確かにあった、しかし偶然の結果であり意図はなかった、殺意はなかったということなのではないでしょうか。

まぁ、その辺が議論が分かれるところで
飲んで運転しようとした段階で殺意があったと見なす、
つまりその段階で事故を起こし誰かが死ぬかも知れない
ということは容易に想像できたはず、とするモノと
飲んで運転したということと殺意とは別の話、とするモノと
のギャップなのではないでしょうか。

やはりこれだけ世間でいわれているわけですから
飲んで運転した段階で事故を起こそうが起こすまいが殺人未遂、
事故ったら殺人未遂と傷害罪、死んでしまったら殺人罪を適用するくらいじゃないと飲酒運転がへる事はないのではないでしょうか。

こういう議論がなされていれば、いずれ罪の空白(懲役7年か25年かだけでなくその間の懲役)も埋まり殺人罪まで適用されるようになるとおもいます。
その火を絶やすことなく継続して議論をすることが法整備に必要なのではないでしょうか。
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No.1です。


これも質問の趣旨とは少しずれるかもしれませんが…

交通事故に関して言えば、私は経験的に
「誰もが被害者にも加害者にもなりうる」と考えています。

これを読んでいる方、回答をされている方、
皆さん被害者だけでなく加害者になる可能性もあることを感覚的に理解されているでしょうか?

皆さん交通ルールきちんと守っている方ばかりですか?
…それならこんなに交通事故起こらないですよね。

私も今回の加害者にはひどいという思いを持ちましたが、
一方で「どこにでもいるありふれた運転者」だとも思いました。
飲酒運転に対する意識が変わってきたのは、むしろこの事故の後ですよね。

特に車を運転する方には、どうか、このような事故を
「自分には関係ない極悪人がやったこと」と捉えないでほしいです。
「自分がもし加害者の立場だったら」と想像力を働かせてほしいです。
そして「自分がこんな立場にならないためには」とも考えてほしいです。
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皆さん、法律を文言通りに解釈して素晴らしいと思います。


しかし、私は司法に「判例法」というべき判断をして欲しかったと思います。
つまり、酒を飲んで運転した時点で未必の故意が認められる、と言い切って欲しかったと思います。
アルコールの量が証拠として提出されていますが、それは水を飲んだ後の量で、実際に運転していた時点のアルコール量を再現検証してみるべきです。
今回の事件は、司法は法律を文言通り解釈するだけでなく、その立法趣旨などを汲み取って積極的に意思判断すべきでした。
私はそう思います。
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No.1, No.5です。



刑法では「犯罪には原則として故意が必要(過失犯は例外)」が成文法で定められており(38条1項)、
いくら判例でも、これをひっくり返す解釈はありえません。

司法は法律には拘束されますし(憲法76条3項)、
法律の規定を否定するなら、その根拠もまた法(つまり憲法違反)でなければなりません。

まして、「故意の存在」は犯罪を成立させる根幹になる要素の1つですので、
ここの解釈が恣意的になることは許されません。

まさかとは思いますが、皆さんいつも、
「司法は法の壁なんてつきやぶっちゃえ」と思っているのでしょうか?
普段から思っているのであれば、もはや法治主義の否定でしょうし、
司法はもはや「司法」じゃなくただの独裁になってしまいます。
私はそんな世の中は後免ですが…

思うに、たぶんそうではなく、判決に感情的に「納得いかない」なる思いがあるために、
今回の事件に関してはそのような思いを抱いているだけで、
普段からそう思っているわけではないと想像していますが…

それはそれで、「感情に基づく判断基準は不安定」であることを図らずも証明しています。
それでは法の適用の基準にはなれないでしょう。
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>どなたかすっきり理解できる回答をお寄せ下さい。



日本の法曹界では「被害者の人権よりも、加害者の人権を優先する」事が暗黙の了解です。
(被害者の人権を優先する弁護士は、少数です)
山口県光市の殺人事件でも、弁護士費用無料で40名以上の弁護士が「無罪」を主張していますよね。
死亡した被害者、被害者遺族よりも「加害者の人権が大事」なんです。
裁判官も退官後は、弁護士会に加入して弁護士になりますよ。

福岡の事件でも同様です。
世間は「飲酒運転=正常な判断が出来ない=危険運転」です。
アルコール濃度は関係ありません。
「一般道を100キロの猛スピードで、12秒間のわき見運転は異常でない」と断定する裁判官も一般論から異常です。

まぁ、検察側は控訴するでしようが、遺族側は「裁判所に失望」しています。
言い方が悪いですが「駄目もと」で控訴して欲しいですね。
被害者の人権を優先する裁判官も所属しています。
この福岡地裁の判決が認められれば、今後の飲酒運転での事故は「全て行状過失」となる可能性があり、飲酒運転が増えます。

単純に「飲酒運転は、未必の故意による殺人」と看做せばいいのです。
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今日の新聞だけでも



◆女性をはねたうえ、病院駐車場まで車で運び、車ごと放置して逃走、女性は重体
→保護責任者遺棄、自動車運転過失傷害、道路交通法違反

◆エンジンをかけずに走行(別車で牽引状態)していたオートバイが女性をはね死亡させる
→自動車運転過失致死容疑~警察判断では「オートバイにまたがっているだけで運転とはみなされない」

などという記事がありました。


自動車運転過失致死・傷害罪は「7年以下の懲役、禁固又は100万円以下の罰金」とのことですから、件の被告の量刑は、これら2件よりも軽い業務上過失致死傷罪(懲役5年)という点が(3人も殺して逃走したという点と相まって)不公平感をいっそう増長させます。


それにしても「呼気アルコール濃度から、酩酊状態とは判断されないので、判決は妥当」とコメントしている評論家には唖然としました。
事故後しばらくたってからの検査じゃなくて、事故時の状態が問題なわけですから。

たしか、なんとか法という検査方法で、事故時の呼気アルコール濃度を推定する手段が確立されていて、過去の判例でも採用された~という情報をどこかで読んだ気がするのですが、遠い異国の話だったのでしょうか。


一説には、被告の親類(地方の有力者多数)が地裁に圧力をかけたとも、被告の親類と裁判所のお偉いさんが同じ宗教団体に所属しているためだ、とも言われていますが定かではありません。


まだ1審です。
この判決で、さらに世論へのインパクトは強くなりました。

さきごろ1審と2審で判決が逆転したケース(愛知6人死傷事件~地裁では業務上過失致死傷と道交法違反の併合罪で懲役6年、高裁は危険運転罪で懲役18年の逆転判決)がありましたから、それに期待するしかありません。
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殺人罪の適用云々については既に法的に真っ当な回答がついているので付け加えて述べることはありませんが、


ただ、同様の事故は愛知県春日井市などでも起こっており(タクシー運転士の男性や自衛隊員の男性らが亡くなるという悲惨なものでした)、その事故も1審は懲役6年の判決でしたが、かなり小さくしか報道されませんでしたし、こうして憤る人もほとんど全く出てきませんでした。
また兵庫県でも飲酒運転の車によって複数人が死亡したという事故があり、その事故では被告の男に懲役30年が求刑されましたが、これも(求刑時・判決時ともに)小さくしか報道されませんでした。
飲酒運転の撲滅を真剣に考えるならば、こういう事例こそ、大々的に報道して抑止を図るべきだと思うのですが・・・。

同種の事案であるにもかからわず、また、自衛隊員の命もタクシー運転手の命も幼児の命も等しく重いはずなのに、その中でもなぜ特定の事件「だけ」が、遺族感情を全面に出して「情に訴えるように」「心に響くように」大々的に報道されて、それに伴うかのように憤る人が多数出てくるのか、私はむしろこういう報道の姿勢に疑問を覚えます。

さて、今回の判決については、私は訴訟記録を閲覧したわけでもなく、裁判を傍聴したわけでもなく、判決文の全文を読んだわけでもなく、それらの資料に基づいて緻密な検討をしたわけでもないので、当とも不当とも言い切れないですし、何とも評価できませんが、マスコミ報道だけでこうだああだと憤るのは危険であると思います。

裁判は情だけで成り立っているわけではないですし。裁判官にせよ、慎重に検討を重ねて上で結論を出しているわけで、そこには、裁判官なりの理屈や、法解釈、報道されていない事実なり前提などもあるかもしれないのです。(「事故直前に狭い路地を難なく通過していた」という被告側の主張にしても、判決が出るまで、そういう主張をしているということ自体がほとんど報道されていませんでしたし)

このようなことから、私は「報道で伝えられる“前提”疑うことも重要」「報道はどれも5割引で見たほうが良く、殊に裁判・司法・刑事政策やそれに関連する報道は9割引で見るべきだ」「報道だけで憤るのは、危険、早計、冷静でない」という考え方に立って、個々の判決については、安易に当とも不当とも言わないようにしています。

(なお、刑罰については、この事故が起こった後、既に法改正が行われており、今同種の事故を起こせば、危険運転致死罪が認められなくても、「自動車運転過失致死と酒気帯び運転」なら最高懲役10年6月、「自動車運転過失致死とひき逃げ」ないし「自動車運転過失致死と酒気帯び運転とひき逃げ」なら最高懲役15年となっています。)
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