No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>年金受給者の場合は180万未満であれば被保険者の収入の2分の1を超えてても認定されるのでしょうか?
いいえ。違います。
130万円のところを「180万円」と読み替えるのは、被扶養者としたい人が60歳以上の場合か、年金法で定める障害年金の1~2級の程度に相当する以上の障害の状態であるとき(注:実際に障害年金を受給しているか否かは問われないが、運用上、年金証書を「受給証明」「障害程度証明」として添付させる。)です。
かつ、その人の年間年収が、被保険者の2分の1未満におさまっていることを要します。
配偶者であるか否かは問わず、あくまでも上記の要件によって認定されますが、これを「生計維持関係の認定基準」と言います。
健康保険法に基づくものなので、政府管掌であっても組合管掌であっても基準は同一です。
細かい運用方法(証明のために添付させる書類など)が異なるだけなので、組合管掌の場合は、健保組合の指定にしたがって下さい。
社会保険庁による「生計維持関係の認定基準」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
被扶養者の範囲(社会保険庁ホームページ)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
なお、直系血族ではなく、60歳以上であっても配偶者の父母のような姻族の場合には、同一世帯での同居も必要とする、という条件がさらに付加されます。
社会保険庁ホームページで確認なさって下さい。
No.2
- 回答日時:
♯1の回答に補足します。
130万円未満または180万円未満という条件を満たしていているが1/2を超えている場合でも、対象者の収入が被保険者の収入を超えておらず、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、(保険者の判断で)被扶養者に認定されることがあります。
(昭和52年4月6日 保発第9号・庁保発第9号通知)
以下、引用。
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
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