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某大手日雇い派遣での話なのですが、
1.指定された集合時間、集合場所に行ったが、他のスタッフが現れない。
 派遣会社の事務所に連絡したが、留守電になっていたので至急連絡するようにとメッセージを入れた。
 1時間たっても誰も現れず、事務所と連絡も取れなかったので帰った。
 集合予定時間から2時間後くらいに電話があり、「集合場所が変更になったことを連絡し忘れた」ということだった。

2.指定された集合場所、集合時間に行くと数人のスタッフが集まっていた。
 派遣先担当者が来て合流することになっていたが現れない。
 派遣会社の事務所に連絡したら調べて折り返すといわれた。
 15分後に折り返しの電話があり、「仕事の日を間違えた」とのことだった。

3.2日間の予定で仕事に行った。
 予想外に仕事が早く終わり、2日目の仕事は前日の夕方に無くなった。

・これらのケースで予定されていた給与や何らかの補償を請求することは可能ですか?
・給与未払いの時効は2年で合っていますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1と2はいずれも契約済なのに派遣元の連絡ミスにより仕事ができなくなったものなので「休業手当」を請求できると思います。



3は2日目の契約は未契約なので「休業手当」は請求できないと思います。

労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100の60以上の手当を支払わなければならない。

賃金支払請求権も休業手当支払請求権も、時効は2年です。
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派遣先との契約次第で、派遣時に派遣会社からの通達事項に、早く作業終了した場合でも、1日分の日当か時給を含めて支払い致しますなどの文章が明記してある場合のみ、差額分のみ増額があり得ますが、補償までの請求は不可能です。

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