高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

3月末で退職します。
4月26日に入籍+結婚式の予定です。
入籍後、夫の扶養に入る手続きをしてもらいますが、それまでの間はどうするのがベストでしょうか?
退職後は結婚準備のつもりで家事手伝いとし、就職の予定はありません。
親の扶養に入れてもらうか、国保?になるのでしょうか。
わずかな期間を切り抜ける手段を教えていただきたく、お願いいたします。

A 回答 (5件)

皆さん回答されてありますし、質問日からも多少離れているので簡単に・・・。



保険に関しては親御さんの扶養に入ることが可能であればそれがベストですが、
ほぼ保険に付随してくる年金の手続きがありますので、どちらにしても役所へ行き手続きをされた方が良いかと思います。

というのも、失業保険等貰われるご予定であれば、夫の扶養にも入れない可能性が出てくるからです。
夫の扶養に問題なく入れた場合は良いのですが、収入の都合上入れなかった場合が問題なのです。
国民年金の免除の申請が可能なのが、H20.4~H20.6までの年金保険料については、
H20.7(場合によっては6月)までに申請しないといけないからです。

もちろん国民年金の保険料を定額納付されるのであれば、特に問題は生じませんが。
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 #1です。



 実務的な観点から見れば、「親の扶養に入れてもらう」が最良だと思います。「任意継続被保険者」制度は加入時に1ヶ月ないし1年分の保険料を納めなければなりません。やめるときは次の保険料を納めなければ、資格を喪失します。

 「親の扶養に入れてもらう」段階では、お住まいの地域の「民生委員」の「無職無収入証明」を持っていけば加入でます。手早く手続きをすれば「失業保険受給期間中」ということは、まずないでしょう。

 入籍後、夫の扶養に入る手続きをする際、その地域の「民生委員」の「無職無収入証明」を持っていくことと、入籍前は「親の扶養に入っていた」ことを説明すれば、済むでしょう。失業保険は課税所得ではないので、「所得証明」にはあがりません。自己申告しなければ社会保険側から、「被扶養に該当しなくなった」と判断することもできません。
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#1さんと同じで、3月末退職、4月26日入籍なら、保険料はかからないので、国保でも任意継続でもいいと思うのですが、、、。

退職後、失業保険の受給はされないのですか?受給期間中は扶養に入れないので、結果、入籍日に扶養には入れず、ご自分で加入する国保か任意継続の保険料がかかりますので、ご注意くださいね。その場合は#2の方の回答にもありますが、国保と任意継続、それぞれの保険料を算定してもらい比較するといいです。ただし、健康保険により、任意継続は一年もしくは二年の加入が条件とするところもあるので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。
一応、親の扶養に入れてもらうことにしました。
いろいろ手続きがあるのですね。この機に勉強したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 11:25

nono_podさん


 選択肢は、1.国民健康保険に加入する、2.現在の会社の健康保険を退職後も使える「任意継続被保険者」制度を利用
する、3.親の被扶養者になるの3つです。ただ、被扶養者の場合は年間の収入の見込み額に制限(130万円未満)があるので、
失業保険をもらったりする予定であれば難しいでしょう。
 1と2に限ってお話すれば、任意継続の場合は、会社が負担していた分の保険料も自分で払うことになるので、これまでの
保険料の倍額を支払うことになります。給与明細とかで分かりますよネ。
 国民健康保険は前年度の所得や資産などによって保険料が決められますので、まずはどちらの保険料が割安か調べてごらんに
なったらよいと思います。その上で、国民健康保険であればお住まいの市区町村役場、任意継続であればお住まいの住所を管轄
する社会保険事務所で手続できます。

この回答への補足

ご親切な回答本当にありがとうございます。
今のところ扶養に入れてもらおうかなと思っています。
それ以外にもいろいろ手続きがあると思いますが、頑張って処理していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

補足日時:2008/01/18 16:30
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この回答へのお礼

書く欄を間違えました。

ご親切な回答本当にありがとうございます。
今のところ扶養に入れてもらおうかなと思っています。
それ以外にもいろいろ手続きがあると思いますが、頑張って処理していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/18 16:36

 元健康保険組合で資格・保険料を担当していました。



 3月末退職4月26日入籍ということは、空白期間は4月1日資格取得・4月26日資格喪失になりますね。
 保険料の賦課は「月末に資格を有していたとき」行うことになっているので、この場合保険料の賦課は発生しません。
 したがって、保険料の観点からいうとどちらでも同じであることになります。
 手続き的には、国民健康保険では退職する会社に証明をもらうために、いまお住まいの市区町村役場に「加入する手続き」と「やめる手続き」に2回いく必要があります。親の被扶養者になれるのなら、お住まいの地域の「民生委員」の証明をもっていけば加入できるし、扶養から外れるときも新しい保険証を職場にもっていけばできるはずです。
 結論は、「手続きの利便性で選べばよい」ということになると思います。

 国民年金については考慮していませんので、念のため。
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この回答へのお礼

ご親切な回答本当にありがとうございます。
利便性は市役所がいささか遠いので、今のところ親の扶養に入れてもらおうかなと思っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/18 16:37

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