No.15ベストアンサー
- 回答日時:
確認ですが、前刑は飲酒運転当て逃げで「懲役1年 執行猶予3年」で、約1年半前の判決ということですね?
今回が実刑であったとしても、前刑の猶予取り消しから逃げ切ることには(残余期間1年半ということから不可能に近いほど難しいのは当然のこと、短期刑なのでわざわざ期間満了まで待っても)意味がない(むしろ損)ですし、罰金+猶予取り消しで済んだならばもうそれで良かったものとして、真面目に勤めるしかないですね。飲酒運転とか、そういうのには今厳しいですし、罰金で猶予取り消しもないというのは(ありえないわけではないですが)考えないほうがいいでしょう。
仮に前刑に未決勾留が含まれていれば、(いくらかわかりませんが、たとえば30日とすれば)、7ヶ月半程度での仮釈放も可能でしょうし。
No.14
- 回答日時:
3ピンというのは、刑期の3分の1をハネてもらえる(刑期の3分の2で仮釈放)、4ピンというのは、同じく刑期の4分の1をハネてもらえる(刑期の75%で仮釈放)ということです。
仮釈放が期待できないということでは全くないです。質問者のケースの場合、普通に勤めていれば、良くて65%、遅くて80%あたりまでには仮釈放をもらえると考えてもいいです。
ただ、刑期の50%とか55%とか60%とかでのあまりの早期の仮釈放は可能性が極めて低いから期待しないほうがいいということです。
逃げ切るというのは、No4に書いたとこと、NO5の最後にも書かれている手法です(数年前にあることをしてつかまった某タレントは逃げ切りましたが、その人の場合期間満了まで1年なかったと思います)
1年半ですか、1年半でそれは難しいですね。
無免許運転といっても様々ですが、まあ罰金刑と前刑の猶予取り消しの可能性のほうが高いんじゃないでしょうか。
No.13
- 回答日時:
「初入短期刑のY旧受刑者の場合、普通に勤めていれば、65%以上を経過した頃から、通常受刑者より比較的早期に、80%あたりまでには仮釈放が認められる(いわゆる「3ピン」「4ピン」を普通に貰えるということです)」。
私のNo.6の回答にせよ、9の回答にせよ、上記のような現状認識の下に書いたものですが、それを十分な根拠なく否定するのは質問者に誤解を与えかねず、問題があると思います。
別に私は、短期刑の初入受刑者を通常の仮釈放の相場に沿って判断しているというわけじゃないです。6を読んで、私がそのように思っていると誤解されて書かれたのでしょうが。
この種の誤解を当事者に与えてしまうと、今後の判断などにも影響を与えかねませんし、実務家であればあるほど根拠のある発言をすべきです。
飲酒運転の短期刑初入者でも、50~65%という、そんな短期間での仮釈放が相場というのは誤り、ということが言いたいわけです。
何度も回答本当にありがとうございます。
hurun1さまも悪気があったのではなく、親身になってくれての回答だと思いますので、どうぞそうアツくならずに。
本当にありがたいと思っています。たくさんの方が回答をしてくれている事に不安の塊だった私が文章を読み進めるウチにある種の「諦め」と「覚悟」的なもの感じる事ができました。
3ピンとか4ピンという専門用語になってしまうと全く理解ができませんが、専門家の方の回答で「そうなんだ」という思いが出てきました。
話が仮釈放の期間の件になってしまいましたが、miki2008さまの私見だと実刑の可能性が高いと思われますか?
また先の逃げ切る方法というのは一体どういうものか、ご教授願えればと思います。
よろしくお願いします。
No.11
- 回答日時:
せっかくですので掲示しましょう。
ソースは法務省発行の矯正統計です。
仮釈放者のうち、執行刑期6月超1年以下の者と1年超2年以下の者の執行率です。再入者を含み、満期釈放者(ちなみに、矯正統計によれば出所者の4割強程度は満期釈放者です)を除く。
【6月超1年以下】
2004年 1594人(うち65%以上・・1581人、80%以上・・・1134人)
2005年 1503人(うち65%以上・・・1491人、80%以上1073人)
2006年 1291人(うち65%以上1283人、80%以上1004人)
【1年超2年以下】
2004年 6307人(うち65%以上・・6191人、80%以上・・・3365人)
2005年 6044人(うち65%以上・・・5913人、80%以上・・・3372人)
2006年 5950人(うち65%以上・・・5874人、80%以上・・・3491人)
つまり、ほぼ全員が65%(約3分の2)以上の刑の執行率であることがわかります。執行刑期1~2年の者については、45%程度が80%未満で仮釈放になっていることは認めますが、累犯者を含めても半数以上が80%以下であることを示すような根拠はないです。
そして、これを見て、一体どう考えれば、『初入短期刑のY級受刑者に限定した話』であったとしても、「通常50%~3分の2で仮釈放が認められる」なんていえるのか疑問です。
「初入短期刑のY旧受刑者の場合、普通に勤めていれば、65%以上を経過した頃から、通常受刑者より比較的早期に、80%あたりまでには仮釈放が認められる」こういう理解なら妥当ですが。
No.10
- 回答日時:
そういった実情はそれなりに把握していますし、初犯で、たとえば川越のような刑務所に落ちれば、3ピンを貰うことも可能ですが(川越とか、黒羽とかそういう刑務所で初入短期刑ならば仮釈放が良いのはたしかです)、「過ぎた頃に認められる」と「経過してから認められる」では言葉の持つ意味合いが違うでしょう。
私は貴方の回答を見て、「一般的に、刑期の50~65%で仮釈放が認められる」と受け取ったものですが。つまり多くはかなり短期間で仮釈放になると、そういっているように聞こえました。
それにいくら飲酒運転で初入短期刑であっても、50%とか55%というのは、よほどの場合でないとまずほとんどないです。これはデータからも明らかです。何ならここに掲示してもいいです。
>muki2008さんの提示された再犯(累犯)者を含むデーターでも、半数以上が執行率80%以下です。
半数以上が80%以下、というのは誤りでしょう。リンクの数値をよく見ていただければわかりますが。何ならここに掲示してもいいですが。
>何度も入所(収監)し仮釈放が認めれない人(執行率95%以上)も含まれた数字です。
これも指摘のとおりですが、満期近くになって仮釈放された人は含まれていますが、満期釈放者はもちろん含まれていません。
本気になって頂き感謝の念が耐えません。
かなり難しい話になってきましたが実刑が確定すれば、仮釈放はあまり期待しないほうがよさそうという事ですよね。
数値化すると内訳の問題が出てくるのは当然だと思います。お二人の回答がどれだけ、私の不安を取り除いたことか。現状の変化はないのですが、沢山の資料ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
通常50%から66%で仮釈放が認められるといった嘘を書くのはできるだけ控えていただきたいです(まあ原因はテレビにあると思いますが)。
執行刑期が1年前後の場合、通常は、早くても(執行刑期の)60%から69%、相場でも(執行刑期の)70%強~90%です。ただ、この執行率は執行刑期を基準に算出しているので(刑法28条の仮釈放最低条件は執行刑期を基準にしているから)、短期刑で未決勾留が30日~60日程度ある人の場合に宣告刑を基準にすれば、多少低く出ますが、その場合(宣告刑期を標準とした場合)でも、早くても55%から65%、通常は65~80%程度ですね。
No.8
- 回答日時:
No.6 muki2008さんは専門家とのことなので、あまり議論したくありませんが、少々気になったもので・・
有期刑仮釈放者の在所期間のデーターは、間違いありませんが大きな問題点があります。
この数字は刑法犯の再犯(累犯)者を含めた数字です。
道交法違反(飲酒運転で当て逃げ)で初犯の場合、刑の執行率は70%以下です。
muki2008さんの提示された再犯(累犯)者を含むデーターでも、半数以上が執行率80%以下です。
しかも窃盗や覚醒剤等の薬物事犯が多くを占めているので、何度も入所(収監)し仮釈放が認めれない人(執行率95%以上)も含まれた数字です。
要するに再犯者でも刑期の2/3を経過すれば半数以上が仮釈放になっていると言うことになります。
hurun1さま、何度も親身になって頂いてコメントいただきましてありがとうございます。
係数の件は私も曖昧かなとは思いましたが、沢山のコメントを頂き、ありがたい。本当にお手数をおかけしましたという言葉しかでません。
>道交法違反(飲酒運転で当て逃げ)で初犯の場合、刑の執行率は70%以下です。
再度質問させていただいてもいいですか。
今回のケースの場合(無免許運転で拘留されている)の刑の執行率が70%以下という内容でよろしいでしょうか?
hurun1さまもmuki2008さまも有識者であるのは重々わかります。
議論をしていただくのも結構なんですが、胸が痛みます。
ご承知ください。
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