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知り合いが、過去に飲酒運転で執行猶予付き判決になりました。

実刑18ヶ月、執行猶予2年という内容でした。

まだ執行猶予中ですが、今度は無免許運転で捕まりました。
執行猶予取り消しになる可能性は高いのでしょうか?
実刑になるとすれば、いつから刑は執行されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (15件中11~15件)

執行猶予が取り消されるのは


1、禁固以上の刑が確定した場合
2、罰金刑の場合に、裁判官の裁量で取り消しをする場合
3、検察官が裁判所に執行猶予の取消請求をし、認められた場合
です。
交通関係で一番よくあるのが 2または3 のケースで、飲酒運転、無免許などで、反則金では済まず、罰金刑を受けた時に取り消されるケースです。

>今回の事案だと執行猶予の取り消しがなされた場合、実刑はどれくらいの期間になる事が多いのでしょうか。
執行猶予が取り消されると、収監された日から刑期が開始されます。
刑期は判決で決められた期間です。刑期が1年であれば収監された日から1年間です。
通常は、刑期の半分~2/3をすぎた頃 (法律上は1/3を経過してから)に仮釈放が認められます。

無免許運転が懲役刑になる可能性は低いのですが、もし懲役刑が確定すると、その期間が上乗せされます。(その場合はどちらかの刑を満期まで、もう一方が仮釈放の対象になりますが、認められても仮釈放期間は短い)


>今回(執行猶予期間中に捕まった日)は遡及し、その日から実刑の期間とされるのでしょうか?
この部分は質問の意味が分からないので・・・


あまり教えたくは無いのですが・・あなたご自身の事ではないので、
法律の盲点を突き、
執行猶予期間は裁判中でも進行しており、もうすぐ執行猶予期間が満了すると言う場合は、
高等裁判所に控訴、さらに最高裁判所に上告することで判決を確定させるのを引き延ばし、執行猶予期間の満了を待つ人もいます。
当然、検察官は知っているので、公判の進行をどんどん早めようとします。失敗すると費用ばかりかさんでしまいます。
 
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この回答へのお礼

何度もお手数をおかけして申し訳ありません。
重ねてお礼を申し上げます。

・・すみません質問の意味がわからない部分ですが、
>刑期は判決で決められた期間です。刑期が1年であれば収監された日から1年間です。

こちらで回答していただいているので、わかりました。
本当にありがとうございます。

重ね重ね質問をさせていただいてもよろしいですか。

>あまり教えたくは無いのですが・・あなたご自身の事ではないので、
法律の盲点を突き・・・

こちらの部分ですが、最高裁まで上告すると一般的に費用と時間はどれくらいかかるものなのでしょうか?

お礼日時:2008/01/14 20:25

執行猶予期間はいつまでですか?


今回の無免許運転についてどのような判決が出るかはわかりませんが、上訴して、執行猶予期間満了日が来るのを待って刑を確定させれば、前回の執行猶予は取り消しにならず、新たな刑のみが執行されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
聞くところによるとあと1年半残っているとの事です。
現状、留置されている状態ですので1年半待つというのは難しそうです。
今回のケースは刑事事件?(間違っていたら訂正してください)で上訴するとなっても本人は留置所若しくは、別のところで拘留される訳ですよね???

お礼日時:2008/01/14 20:14

飲酒運転で1年6ヶ月の刑期はかなり長期の刑ですね。

その割に執行猶予期間が短い感じがします。
おそらく、重大な交通事故を起こしているか、重大な違反の経歴があるのではないでしょうか?
飲酒運転だけなら3~4回捕まっても懲役6ヶ月、執行猶予3~4年くらいですよ。

起訴される可能性が高く、罰金刑以上は確実です。 過去に大きな違反歴があると懲役刑もあり得ます。
もし禁固・懲役刑が確定すれば、必然的に執行猶予は取り消され、2つの刑期が合算されます。 この場合は確定すると同時に収監されます。(取り消された場合には、執行猶予の経過期間に関われず、刑の全部について執行されます。)

執行猶予の取り消しが決定的なのは禁固刑以上ですが、罰金刑でも、
執行猶予取り消し→収監となる可能性はあります。
この場合、検察官が裁判所に執行猶予の取消請求をします。裁判所はほぼ100%その請求を認めるので、執行猶予取消決定がなされます。
(裁判所から本人の意見を聴取する書面が来ますが、どう書こうとまず聞き入れらる事はないでしょう)
その決定通知が本人に渡されて、執行猶予の取消が確定し収監となります。

保護司をしているので、飲酒運転で4回捕まり(事故なし)、懲役4ヶ月、執行猶予3年の事案を扱ったことがありますが、その人は執行猶予中に無免許で検挙され実刑になりました。
飲酒(薬物等含む)、無免許、暴走については最近は非常に厳しい処分になっています。 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保護司さんなんですね。
詳細の確認をしたところ、飲酒運転で当て逃げをしたようです。
判決の内容が実刑1年、執行猶予3年だそうです。
その執行猶予中の無免許運転だそうです。

お忙しい中回答を頂き、さらに質問をして申し訳ないのですが、今回の事案だと執行猶予の取り消しがなされた場合、実刑はどれくらいの期間になる事が多いのでしょうか。

それと実刑は「今回(執行猶予期間中に捕まった日)は遡及し、その日から実刑の期間とされるのでしょうか?」

お礼日時:2008/01/14 17:50

No.1さんも書かれていますが、飲酒運転で執行猶予判決となると(しかも1年6月はかなり厳しい)、


飲酒運転だけでなく他にも何かあったか(たとえばNo.1さんの書かれている人身事故)、
少なくとも4回くらいは繰り返しているかのどちらかですね。
いずれにしても「かなり悪質」と見られていると思います。

特に後者の状況での無免許運転だと、実刑の可能性がかなり高いのではないでしょうか?

刑は通常、裁判確定後(たぶんすぐ)に収監状が来て執行されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
飲酒運転を繰り返してはいないと思います。

詳細確認てみます。
「かなり悪質」なんですね。厳しいですね。

お礼日時:2008/01/14 17:44

>執行猶予取り消しになる可能性は高いのでしょうか?


裁判官の判断によります。
仮に執行猶予が取り消された場合は判決後直ちに収監されます。

飲酒運転で執行猶予ということは人身事故だったんでしょうか。
でしたら同じ交通犯罪ですから執行猶予が取り消される可能性は高いかもしれません。

結果はどうあれ私だったら縁を切ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
人身事故ではないと思います。(詳細については不明ですが)

執行猶予取り消し後は、すぐに収監なんですね。
執行猶予取り消しの可能性は高そうですか。
わかりました。助かりました。

お礼日時:2008/01/14 17:42

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