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妹ですが、子供を残し失踪しました。
未就学児の子供がいるのですが、現在母が扶養しています。
その場合、親以外でも 児童扶養手当・児童育成手当はもらえるのでしょうか。
母は離婚し、今は単身です。

A 回答 (1件)

児童扶養手当は


日本国内に住所があって、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者を監護している母、または母に代わって児童を養育している方に支給されます。

支給要件の父母ともに不明である児童(孤児など)を看護している方に該当すると思われますので、お住まいの市役所に確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速母に伝え区役所に確認したところ、4月から支給されることになりました。

お礼日時:2008/01/22 08:19

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