母が生きているときから、父に愛人がいました。
3年前に母が倒れ、その時に父は愛人と別れるため500万円手切れ金を渡し別れました。愛人関係があったことが明記された内容証明と振込用紙もあります。
母は生きている時、愛人に車をパンク・傷つけられ警察にも相談していました。私の車も同様にやられ庭を荒らされたりもしていてストーカーのようでした。
母の死後は父にも脅迫めいた手紙を送ったり、ゴミを庭に放棄していったりの嫌がらせがあり父が再度内容証明を送ったり防犯システムを設置したりしました。
そんな愛人なのに何がきっかけかまた付き合うようになり、自分の父親ですが情けなくなります。
最近は私が居る時も堂々と家に来て食事を作ったり、父がいない間も留守番していたりとエスカレートしています。
それに母の宝石だけ盗まれてしまいました。(警察に通報済み)
万一、父が亡くなったとき愛人に遺産が渡るのは許せません。
今すぐにでも訴えたいです。
何からどうしたら良いのか・・・
愛人の情報が全くなかったので、父にも反対しているそぶりは見せずに今は過ごしています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者さんがいくら嫌がっても二人の関係を法的に解消させることはできません。
独身の2人がどのような関係を築こうが自由なのです。またお父さんの財産はお父さんのものです。どう処分しようと自由です。これも質問者さんがどうこう言える立場にはありません。(法定相続分の1/2は遺留分として法的保護されますが。)
質問の内容では、質問者さんが損害を受けているわけではありませんし、宝石盗難の被害届は既にだしているのですから、質問者さんがお二人を訴える根拠が全くありません。
No.2
- 回答日時:
訴えると言われましても色々御座いますが、具体的にはどのような事をなさりたいのですか?
・民事で損害賠償請求
・刑法の定める罪に該当すると思うので、検察に対して告訴するように訴える
あと、お父様がその愛人さんとの婚姻届を出したら、お父様の遺産相続人は、愛人さんとご質問者様(及びご質問者様の実兄弟など)になりますから、一切の財産を渡さないと言うのは難しいですよ。
No.1
- 回答日時:
母親が死亡した後に、再度交際した場合は、
不倫となりませんので、だれも訴えることはできない。
死亡前行為については、母は訴えることができるが、
母死亡後に誰が訴えができるかは不明。
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